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偽札について疑問があります
ふと思ったんですが、どこかで誰かがお店で偽札を使うとします。 そしてそのお店の人が偽札とは知らずに使ってしまって、偽札だとバレた場合お店の人は逮捕されるのですか?偽札だと知らなかった場合は無罪ですか? またもし無罪なら、故意に偽札を使ってバレても、偽札とは知らなかった、お釣りでもっらった などと言えば許してもらえるということですか? 法律に詳しい人よろしくお願いします。
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故意の要件を満たすか否かということですが、 偽札と知らなかったことをどのように警察、検察に説明するのですかね? 警察から取り調べを受けた後、故意の要件を満たさずに無実と分かるより、 警察から取り調べを受ける可能性がない方がよいでしょう。 ところで、偽札を知らずに使った場合、 刑事責任はともかく、民事責任は問われます。 要するに、本物のお金で支払う義務はあります。
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- patent123
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偽札で買い物をした場合には、 売買契約について債務不履行となり、 損害賠償責任を負います(民法415条)。 要するに、偽札でなく、本物の日銀券で 売買代金を支払う義務があります。
- yamato1208
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偽札と知らずに、使用した場合は罪にはなりません。 仮に、その札で買い物をした場合ですが、民事上の責任もありません。 この偽札を、「本物と信じて」使っていた場合は、悪意・過失がありませんから、その相手から請求をされても支払う必要がありません。
- hekiyu
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この場合は、刑法152条の「収得後知情行使罪」 の成立が問題になりますが、 偽札だという認識が無いのですから 故意が欠け、無罪です。 だから、知らなかった、と言い張れば 罪に問えない場合はあり得るでしょう。 ただ、警察はプロです。 百戦錬磨の犯罪者や、海千山千の政治家が 落とされたりするのです。 素人が、どこまで頑張れるものでしょうか。 尚、偽札と知って使ったのですから 詐欺罪が成立する可能性がありますが 通説は、詐欺にはならないと しています。 偽札だとは知らなかった、というのが通れば 勿論問題になりませんが。
補足
皆さん回答ありがとうございました。 BAは迷いましたが一番最初に回答してくれた方にしたいと思います