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郡山の震災被害者に対する優遇処置など

福島県郡山市内に土地、建物を持っていて、そう遠くないうちに売りたいと思っていますが、下記の項目について確認しておきたいと思っています。小生、遠隔地に居住しているため郡山での状況に疎いため質問を立てました。 1.今後今回の震災の被災者が家を買う場合には、税制や金利の優遇措置などが出てくるでしょうか?それとも既に現在あるのでしょうか? 2.現在土地建物を持っていて建物が被災した人に対して所有する物件に対する固定資産税の減免措置は現在あるのでしょうか?それとも今後出てくるのでしょうか? 3.住宅の被災に関して、修理費用の公的な支援は現在あるのでしょうか?それとも今後出てくるのでしょうか? 4..土地価格、住宅価格が原発事故で下落した事に対する賠償(東電又は国の)は今後あるのでしょうか?

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  • simotani
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回答No.1

先ずは震災に伴う国の補償は原則ありません。全て自己責任であり、修繕費用の雑損控除か激甚災害による災害減免の択一です。 事業者の場合、3/10以前決算分からも雑損の繰り戻し控除はありました(3/11以降決算なら当然事業年度内で落とせる)。 個人所得税の雑損控除は青色申告は5年間、白色申告は3年間繰り越せますから「損失申告用」の申告書を取り寄せ、修繕費用の領収書等を添付して申告します。この際に地震保険金やその他補填目的の損害保険金は雑損から差し引きます。 不動産譲渡所得に関する震災特例は正式には発表されていません(二重ローン問題さえも正式な法律として可決されてません)。 とりあえず年内の売却は避けて、保有年数を稼ぐ事(足掛け12年以上保有の場合、既存の買い替え特例が使えるから)。後売買契約書等が無いと「取得価格は売却価格の5%」とされる可能性大。仲介料も要領収書! 今売却が必要ならば「住んでいる方」を売って3000万の特例控除を選択し、郡山に住民票を移す事。 でとりあえず家族に郡山に住んで貰い、貴方はアパートから単身赴任状態に。で震災特例が決まった時点で郡山の「新居」を売却します。マイホームの3000万控除は今の住まいで利用済みだから3税務年度内は使えませんから、新居売却には震災特例を使います。

goof
質問者

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回答ありがとうございました。