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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:鞄の弁償、修理代)

鞄の弁償、修理代

このQ&Aのポイント
  • 東京での食事中に自分の鞄が踏まれ破損しました。
  • 相手からの連絡先をメモし、修理代の請求をしましたが連絡が取れません。
  • 友人は警察に被害届を出すことを勧めていますが、心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

詳細なお礼ありがとうございました。 レストランの図面を見て、私が勘違いしていたことが分かりました。 通常、相席をしない4人用テーブルみたいな席で 店員が相席の案内をしたのと勘違いしていました。 この図面では、店員さんの不注意があったので お店の責任とは言いずらいものがあります。 携帯電話のメールが相手に届いているようなので、 携帯電話から相手の住所を調べて訴訟を提起することができます。 住所の調べ方は、下記のホームページに記載されています。 訴状の書式の概要は下記の通りです。 事件は都内で起きたようなので、 東京簡易裁判所が管轄になります。 もっとも管轄の例外はあります。 訴状 東京簡易裁判所御中 原告(質問者さんの氏名、住所) 被告(相手の氏名、住所) 損害賠償請求事件   請求の趣旨 1.被告は、原告に対して、金?円を支払え 2.訴訟費用は被告が負担する との裁判を求める。 請求の理由 1.事件の概要 (1)原告は九州に在住し、現在東京で一時的に就職活動をしている。 (2)原告が平成23年11月22日火曜日に東京都?(住所を補う)の レストラン(名前を補う)で食事をしていたところ、 お店に入ってきた隣の被告に原告の鞄をお尻で踏まれ破損してしまいました。 鞄は原告側にきっちりよけていたのにも拘らず思い切り踏まれ、 両側の芯が折れてしまいました。 2.訴訟に至る経緯 平成23年11月?日に原告が被告の電子メールに送信しても、返事が来なかった。 そこで、携帯電話の番号から被告の住所を調べた。 3 損害  鞄の代金       金?円  住所の調査費     金?円  合計         金?円 (合計金額を請求の趣旨の金額にします。) 証拠方法 甲第1号証 壊れた鞄の写真 甲第2号証 地図(レストランの場所が分かるもの) 甲第3号証 レストランの内部の地図(質問のお礼にあるもの) 催促の電子メールも証拠に添付するのが好ましい。 付属書類  1 甲号各証  各1通  証拠の写しを添付します 訴状には収入印紙をはりますが、この金額は裁判所の事件係に聞けば教えてくれます。 10万円以下の請求では、1000円です。 裁判所の地下1階に郵便局があるので、その収入印紙を購入すればよいです。 6000円前後の切手代も必要ですが、これも収入印紙と同様に地下1階で購入できます。 住所の調査費が2万円強、収入印紙と切手代で1万円弱かかります。 この費用が質問者さんにとって金銭的に負担にならなければ、訴訟も選択肢です。 これらの費用は全て訴訟に勝って、相手から取り立てます。 相手が裁判に慣れていない場合には、裁判に欠席して 訴状に記載されていることが全て認められ、 簡単に訴訟に勝つことがあります。 相手に対して、催促の電子メールを送ってください。 例えば、訴状というタイトルを請求書にかえて送信するのです。 そして、 「1週間以内にお金を振り込まない時には、訴訟を提起します」 という文言を入れてください。 この催促の後、住所を調べて、訴訟です。 さらに質問がありましたら、回答します。 もっとも、就職活動及び卒業が大事なので、そちらを大事にしてください。

参考URL:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~taskforce/keitaibangouchousa.htm
dna101
質問者

お礼

今回も詳しいご回答と、いつも就職活動の事を気にかけてを頂きまして本当に有難うございます。 自分が書いた店内図がわかりずらく申し訳ありませんでした。 また、メールアドレスは携帯電話の物ではなく、パソコンのフリーアドレス(hotmail)を教えられました。 メールを送ってエラー返信はなかったので送れているとは思います。 しかし、そのアドレスと変えられた番号で住所が判明するのか不安です。 (最初にきちんと記載しておくべきでした、すみません・・・) 就職活動は順調に進んでおりますが、こちらもあまり上手く行かないのが現状です。 ベンチャー企業からの内定が多々あり、求人に記載されている情報とかなり違うことがたくさんあり、威圧感で納得させようとする企業が多くとても不安で、もうしばらく就職活動を続けなければと思っています。。 この様な時に起きた事件で、さらに相手の方に裏切られた事がショックで正直、とても悲しかったです。 鞄の破損は、布の内側の芯のため見た目ではわかり難いのですが、両側の芯が折れ曲がっており、折れた部分が内部に凹んだ状態になっています。 この位のことで悲しんでいてはいけないのですが、patent123様から詳しいご回答を頂けた事で立ち直れました。 この件は、就職活動を続けながら裁判などのことも含め自分の時間に余裕があるかどうかを判断し決めようと思います。 何度も詳しい回答をして頂きまして本当に有難うございます。

その他の回答 (2)

  • patent123
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回答No.2

お礼、拝見いたしました。丁重なお礼ありがとうございます。 >以前そのレストランに来たときに、 >「ソファーの上に鞄を乗せて大丈夫ですよ」と店員さんに言われていたので、 >その事件の日も乗せていました。 とお礼に書いてあるのですが、そのお客さんと質問者さんは相席になったのですか? 仮に相席に案内されていた場合には、ウェートレスの不注意があったと認定して、 商法594条2項は使えます。 商法594条3項は、「客ノ携帯品ニ付キ責任ヲ負ハサル旨ヲ告示シタルトキト雖モ場屋ノ主人ハ前二項ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス」と規定しています。 要するに、「店内で貴重品が盗まれても当店は責任を負いません」という掲示があっても、 その掲示は無効であり、お店は民事責任を負います。 レストランでは、不注意でお皿を割ったりというようなことは時々あるので、 このようなときに従業員やお客さんに弁償を求めません。 鞄の値段は、学生にとっては高価であっても、レストランにとっては高価というほどではないので、 遠慮することはありません。 「レストランが悪いので、レストランが弁償するのは当然だ」 というような高飛車な態度ではなく、 礼儀正しく店長と話をすればなんとかなるでしょう。 店長も商法594条なんて分からないでしょうから、商法の条文を持参する必要もあるでしょう。 昼食時など、レストランが忙しい時間は避けた方がよいでしょう。 ところで、鞄を「自分側にきっちりよけていた」とあるので、その状況を写真、図面などで説明できたら 故意が認定できて、刑事事件になるかもしれません。 質問者さんが座っていた位置、鞄の位置、そして、相手が座る前の位置などが写真、図面などで 説明できた場合には、「これは意図的に鞄に座ったよな」と第三者が思えるかということです。 写真は携帯電話で撮影しても証拠になります。 この事件の処理も大事ですが、就職が優先順位が高いので、就職がんばってください。

dna101
質問者

お礼

patent123様 またもわかりやすい回答ありがとうございます。 就職活動中の出来事ですごく落ち込んでいました。 詳しい対処法を教えて頂けてとても心強いです。 ソファーが一列に繋がっている席で、自分の隣のテーブルのソファーに座られる時に事故が起きました。 相席に近いと思います。 お店の間取りを大まかに描いてみました。 http://fieldswest.iinaa.net/madori.html この図面でもわかりますように、自分の目の前にお客さんがいらして店員さんが案内された時点で鞄を除けていました。 しかし、容赦なくというより、ちゃんと見ずお尻を向けて座られたという感じでした。 その方にメールを送っているのですが、やはり返事はありません・・・。 >店長も商法594条なんて分からないでしょうから、商法の条文を持参する必要もあるでしょう。 商法の条件文書印刷してお客さんが少ない時間帯にお伺いすると良いのですね。 お店の方には「先日、こちらで食事をしていた際に隣に来たお客さんに鞄を踏まれて破損してしまったのですが・・・」 と実物の鞄と商法の条文、場所と日時をお伝えすると良いでしょうか。 また重ねて質問をしてしまう形なってしまい申し訳ありません。 宜しくお願いいたします。

  • patent123
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回答No.1

就職活動のときにトラブルに巻き込まれて大変でしたね。 さて、「隣のお客さんに自分の鞄をお尻で踏まれ破損してしまいました」とありますが、意図的に鞄の上に腰かけたか否かがポイントになります。鞄があったのを気が付いていたのにもかかわらず、鞄の上に腰かけて、鞄を破損した場合には、刑法261条の器物損壊罪が成立します。そして、器物損壊罪は親告罪なので(刑法264条)、被害届でなく、告訴状を提出することにより、警察が捜査を開始します。 一方、鞄の上に腰かけたことがうっかりミス(過失)の場合には、刑法の故意の要件が満たさないので、刑事事件が成立しません。 これに対して、民事事件では、故意か過失かが問題にならず、相手が損害賠償責任を負います。 携帯番号が分かっているので、その番号から相手の氏名及び住所が分かると、民事訴訟を提起して、損害賠償責任を負わせることはできます。鞄の修理代でなく、鞄の購入代金について、金銭を請求することができます。 ところで、これでは相手の氏名及び住所が分からないと何にもできません。 そこで、商法594条2項を紹介します。 客が特に寄託せざる物品と雖も場屋中に携帯したる物品が場屋の主人又は其使用人の不注意に因りて滅失又は毀損したるときは場屋の主人は損害賠償の責に任ず 場屋とは、ホテル、レストランなどをいいます。鞄が壊れたのは、レストランの店主又はウェートレスの不注意の場合には、レストランがその損害賠償責任を負います。鞄の上に座ったお客さんを案内したときに不注意があったということを主張することになります。 そのレストランの名称及び住所が分かれば、少額訴訟を簡易裁判所に提起して、民事的に解決します。 最後にですが、就職活動がんばってください。

dna101
質問者

お礼

詳しくわかりやすく教えて頂いて有難うございます。 初めてのことでしたので、ネットで調べて見るものの同じ様な事例が見つからずに、とても困っていたので本当に助かりました。 そのお客さん故意じゃないとは思いますが、私が自分の鞄を邪魔になると思い自分のところに寄せている時に行き成り座られたという感じです。 以前そのレストランに来たときに、「ソファーの上に鞄を乗せて大丈夫ですよ」と店員さんに言われていたので、その事件の日も乗せていました。 そう考えるとお店に問い合わせる方が良いのでしょうか・・・ とてもお気に入りのお店だったのですが、それ以来行っていません。 また、商法594条2項をしてしまいますと、そのお店に行きづらくなってしまうのではないか、など考えてしまいます。 教えていただいた法律と合わせて自分なりに考えて答えをだそうと思います。 温かい言葉まで言って頂いて本当に有難うございます。

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