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お金を払わない人には・・・

ネット販売をしているのですが スタッフが誤って 商品代引きを希望されている方に 元払いで商品を発送してしまいました。 気づいたのは2週間後だったので 支払いのお願いのメールを送ったり 電話をかけても居留守を使われるので 簡易書留で請求書と 法的手段も検討しております。 と期限付きでおくっても入金がありません。 内容証明書を送ろうかと思っているのですが どうも結果が同じように思え 現在、悩んでおります。 こちらの落ち度もあるので 強くでにくいのですが 何かよい方法はありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.3

訴訟になれば勝てる可能性の方がよほど高いでしょうに。 実際に商品を送っており、代金は受け取っていないのですから、代引きとかの支払い方法は直接の関係はありません。 最低でも不当利得となります。 せいぜい、振込手数料分がミスに対する補償として減額できる程度です。 ただ、本訴では訴訟費用の方が高くなるでしょう。 簡裁の支払い督促などが有効かもしれません。

code1
質問者

お礼

こちらのミスを逆手にとったかのような 相手の対応が許せないので それなりの対応とは思っていますので 簡易裁判も一つとして検討してみたいと思います。 こんな人がいることはわかってはいたものの 実際に遭遇すると複雑な気分になります。 回答いただきありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
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回答No.2

これは、刑事事件にはなりません。 あくまでも、民事訴訟での請求しかありませんが、正直言って勝てる可能性はかなり低い状態でしょう。 今回の内容は、基本的なことでのミスになりますから、それを覆すことができるかどうかで決まります。 元払いですから、手続き上は支払済みということになっています。 内容証明には、法的な拘束力がありませんから、無視しても違法ではありません。 遠方でも、誰か責任者が出向いてお詫びと支払いを直接お願いするのが筋でしょう。 確かに相手は間違った行為をしていますが、その行為をさせたのが相談者の側となります。 そこを棚上げして、法的な措置というのは通用しません。 面談して、お願いをするのが筋です。

code1
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 こちらの落ち度があったので 支払いの催促について お願いの姿勢で対応しています。 面談が筋だと思っているのですが 遠方の為、それができず悩んでいるところです。

  • 1582
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回答No.1

被害届け出せば そういうのは下手に出れば出るほどツケアガル ゴネ得野郎

code1
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 相手はこちらが 諦めるのを待っているのが 凄くわかるので、少額であっても 諦めてはいけないなと思っています。