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建設業無認可の管理会社が修繕工事の元受になれますか
建築一式工事許可を保有していない(特定建設業許可を受けていない)、マンシヨン管理会社が、マンシヨン修繕工事の元受となることはできるのですか???
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はい、なれます。 弊社はリフォーム会社ですが、元請の管理会社はたくさんあります。 (もちろん、建設業の認可は取っていません) 建設業法で500万円以下の軽微な工事の場合は、建設業の認可は必要ないからです。 (一般的に大規模修繕等では、必要になります) ●「建設業法第3条第1項、同法施工令第1条の2」より 軽微な工事とは (1)建築一式工事では、請負金額が1,500万円に満たない工事、又は延べ床面積が150平米に満たない「木造住宅工事」。 (2)建築一式工事以外の建設工事では、請負金額が「500万円に満たない工事」。 を言います。 管理会社は、一般的に(2)ですから、「500万円以下」の工事ですと、建築業の認可は必要ないです。 ちなみに認可を受けた「特定建築業」とは建設工事業の場合は4,500万円以上、その他業種(塗装・内装等の単体工事)であれば3,000万円以上の工事を下請契約でおこなえる事業者が受ける認可です。 軽微な工事と「特定建築業」との間の金額の工事を下請けに出して行えるのが「一般建設業」となります。
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- misawajp
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回答No.1
受注金額が建設業の認可を必要としない金額ならできます
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
詳細な回答に深謝!!!ありがとうございました。