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ツーリング画像映像の音楽で特定人公開し配布の著作権
ツーリング仲間の私的な画像をスライドショーにして、BGMに邦楽(多分著作権のある)を載せたいのです。公開するのはツーリング仲間との飲み会前の1回だけで、その中の一人に完成したDVDを無料で渡す予定ですが、その場合は著作権に引っかかるのでしょうか? よろしくお願いします。
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著作権には「上映権」がありますが、「公に」=「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」上映することが対象なので、特定少数の仲間に上映する程度なら著作権は及びません。著作権法での「公衆」は特定かつ多数も含むので、そのツーリング仲間が多数なら上映権に触れますが、そうだとしても非営利目的の上映(著作権法38条)が適用できるでしょう。特定の一人に渡すことは公衆ではないため譲渡権侵害にはなりません。 とまぁ都合のいい点だけをいえば。
お礼
よく分かりました。都合のいい解釈でもあまり乱用しないようにしていきます。ありがとうございました。