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交通事故による検察庁からの呼び出し
- 交通事故により検察庁からの呼び出し。ケースの概要とアドバイスを求めています。
- 小道ですれ違おうとした際に相手の車にミラーが当たる。速度は5km以下で傷は無し。相手が追っかけてきて警察を呼ぶ。相手側の費用は保険で支払われ、示談書にもサイン済み。検察庁から当て逃げの件で調書を取りたいとの呼び出し。
- このケースで通常検察庁に呼び出されるのか、相手の意向が反映されているのか、調書を受ける際に弁護士を連れて行くべきか、アドバイスを求めています。
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「あて逃げ」の正式名称は「危険防止等の措置義務違反」ですので、逃げたつもりではないと主張しても、事故に気づきながらその場を離れたのであれば、言い逃れしようがありません。 交通事故の場合は反則通告制度も適用にならないので、検察から呼ばれるのは当然の流れです。 弁護士連れて行ったところで、何の役にも立たないでしょう。 検察で聞かれることは、警察の調書に間違いないかの確認と、被害者との示談はどうなった等です。 その後、起訴するのかどうか判断され、起訴されても略式起訴で罰金刑でしょう。 粛々と事は運びますので、とくに不安がる必要はないと思います。
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- yamato1208
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1.このようなケースでも通常検察庁に呼び出されるものなのでしょうか? この場合は、正直言って即時停車して確認をすべき状態ですから、相談者さんが逃げる気持ちがなかったといっても行為が当て逃げとなります。 2.相手方の意向が強く反映されているのでしょうか? 当然ですが、相手が強く処罰感情があれば反映されます。 3.調書を受ける際、弁護士を連れていくべきでしょうか 弁護士同行はいいのですが、事実上は当て逃げになっていますから覆すことはできません。 正直、相談者さんの勝手な「思い込み」が今回の内容を大きくしています。 「速度が5km以下だったこともあり、傷はついて無いだろうとそのまま走って500m位先で停車して親を待っていたら、相手が追っかけてきて、「当て逃げだ」と言われ警察を呼ばれた。」 例え時速5kmとしても、十分傷が付く速度です。 仮に、これが3kmとしても相談者は停止して確認をする義務がありました。 ミラーが当たったことを認識しており、その後さらに進行して500mも先で親を待っていたのですから、事故の処理ができたとはいえません。 運転手には、それが例え軽微な事故であっても「申告義務」がありますから、事故不申告になります。 当事者が、現場で車両を停止しないと危険がある・他の通行の妨害となる場合を除いては車両は無暗にいどうさせてはならないということです。 今回の警察への第一報は「当てた運転手を追いかけて捕まえた」となっているはずですから、当て逃げは仕方がありません。 当たったのが判らなかったのであれば、今回の場合でも当て逃げにはなりませんでした。
お礼
回答有り難うございました
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回答有り難うございました。