質問番号:4810341【傷病手当金と障害厚生年金(3級14号)】のご回答について
質問番号:4810341【傷病手当金と障害厚生年金(3級14号)】のご回答についてですが、
回答番号No.1に、
>2.「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」となるとき
>○ 質問者さんの場合、もしそうならば、「傷病手当金の日額 - 障害
>厚生年金の日額」を返済する必要があります。
と、ございます。
これがどうも理解力が足りず、理解できません。
これをそのまま計算式にすると、
(例)
傷病手当金日額(13,000円)-厚生年金3級(約1,700円)=11,300円
を、健康保険組合に変換することになります。
つまり、年金を受け取ると、大損する、ことになりそうです。
一方、傷病手当金を出している健康保険組合は、
■「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」となるときは、
障害厚生年金を傷病手当金から差し引いた金額を支給する。」
と言っています。
つまり、傷病手当金(13,000円)から年金金額(1700円)を差し引くだけですよ、と言っています。
もし年金が遡及して支給された場合、1700円×傷病手当金支払い日数を健保に
返金すれば良いと思っていたのですが、まちがいでしょうか。
理解力が足りず大変申し訳ありませんが、
よろしければご回答お願いいたします。
お礼
回答ありがとうございました。