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占い結果による裁判

知り合いが占い師による占いで○月○日に死ぬと予告されました。3万円も払ったそうなのですが予告の日が過ぎても死ななかったのです。本人はその予告した死ぬ日までかなりブルーで不安な日々を送っていたのですが、こういう場合、民事訴訟などで勝つ見込みはあるのでしょうか?

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  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.5

 勝てないでしょうね。3万円支払った後に、除霊だの身代わりだのと言って数十万円の商品を買わされたとかなら話は別ですけど。  それと3万円程度で裁判しても金と時間の無駄です。占い師に直談判して半額返金交渉した方が手っ取り早いです。

knhl
質問者

お礼

そうですね、直接行って「どうなっているんですか?プライドがあるなら返金願います。」と言ったほうが返金してもらえなくてもスッキリするかも。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • burahuman
  • ベストアンサー率27% (167/604)
回答No.6

無理でしょうね。 内容を書面で残しているとも思えないし。 そもそも占いなどと言う子供だましを真に受ける人がこの21世紀に居ること自体が信じられませんねえ。 悔しいでしょうけれど授業料だと考えれば安いものでしょう。 占いなどと言うくだらないモノを真に受ける人が未だに居るなんて世の中広いですね。

knhl
質問者

お礼

勿論言われるとおりですが、人間暗いことが続くと何かに頼りたくなるものです。逆に頭の悪い回答ありがとうございました。

  • under12
  • ベストアンサー率12% (202/1670)
回答No.4

頭の悪い知り合いですね・・・。物証がなければどうにもならんな。逆に名誉毀損あたりで 訴えられる可能性すらありそうです。まあ、授業料と思って諦める事ですな。

knhl
質問者

お礼

勿論言われるとおりですが、人間暗いことが続くと何かに頼りたくなるものです。逆に頭の悪い回答ありがとうございました。

  • borg121
  • ベストアンサー率6% (363/5466)
回答No.3

 占いは当たるも八卦、当たらぬも八卦であり、必ずしも当たるわけではないというのが社会通念です。  あなたのお知り合いは占いの結果を信用した結果、ブルーで不安な日々を送っていたとのことですが、“3万円也という高額”は“占いの結果が正しい”ということを必ずしも保証するものではなく、占い師に故意や過失は無かったと考えられますので、損害賠償を求めてもちょっと難しいと思います。  なお、死亡日を予言した事実に占い師の悪質性が感じられますが、これによって裁判に勝てるとは言えないような気がします。

knhl
質問者

お礼

まあ、そうなんですが占い師に占う前に書面書かせるべきでしたね。ありがとうございました。

noname#144117
noname#144117
回答No.2

かなり悪質でおどろきました。 占い師はだいたい不幸な人生をおくってきた人間がなる職業です。相手を恐怖にさせたり 失敗させるために言う人間がたくさんいます。 わたしの妹は精神疾患があったので 不安定なときにいき脅されて 自殺未遂をしました。 何を訴えても無理の可能性高いです。 本当に汚い職業です。資格なんていらない職業だから適当なことをたくさん言ってる人間はたくさんいます。

knhl
質問者

お礼

法で規制してもらいたいものですね。ありがとうございました。

  • FZR-250
  • ベストアンサー率27% (56/201)
回答No.1

弁護士のよほどの腕が必要じゃないですかね。 かの有名な細木○子さんなんて酷い結果を言われますが、裁判沙汰にはなっていませんよね? かなり厳しいとは思いますよ。

knhl
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

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