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これで慰謝料請求できますか?
夫が浮気(不倫)しました。 今すぐ離婚というわけではありませんが、何のお咎めもなしに相手の女性を放置するのは嫌なので慰謝料を請求したいと思っています。 不貞行為についてですが、証拠は残念ながら掴めておりません。 しかし、 ・夫が息子の写真をメールで相手に送信し、それに対して感想を述べたメール。(これで少なからず夫が結婚していることはわかっているはずです) ・相手女性が夫の出張時に「何かお土産を買ってきて欲しい。たいしたものじゃなくていいから貴方を身近に感じられるものがいい」と送っているメール。(このときまではまだ会っていなかったみたいですが、お土産を受け取るために実際会うことになります) ・いついつは(相手の女性の)旦那が家にいるとか、出かけるとかの具体的な時間調整のメール。女友達と飲みに行くと言えば旦那に怪しまれないでしょう?という内容。 ・夫の出張帰りの時間を聞き、その時間に駅で会えたらいいな~というメール。 ★「会いに来てくれてありがとう。やっぱり○○(夫の名前)が大好き。愛してる。金曜日もまた来てね。ソッコー、シャワーを浴びてベッドの中です。興奮して眠れそうもないな・・・。○○とのキスを思い出して寝ます。」というメール。 (これで、キスはしたことが明らかです。ソッコーシャワーを浴びたなんて、キス以上のこともしていると思います。ただ、この後のメールでSEXまではしていないことがわかります) ★「いつか私を抱いてください。心も身体も貴方だけのものにしてください。」というメール。 (ちなみに、夫も同様のメールを返信しています) ★夫から「△△ちゃんをもっともっと愛したい」と送ったメール。 (もっと・・・ということは、キス以上の何かが確実にあったのだと思います。極端に言えば、SEXもしちゃってて、今度はもっとスゴイのを!という意味にもとれなくもありません) その他にも、夫と浮気相手の虫唾が走るような内容のメールを私は保存しています。 でも大半が高校生のような妄想メールです。 下世話な話になりますが、私はこれらのメールで、最終的な行為(挿入)に至っておらずとも、もうそんなこと関係なく不貞だととらえますが、そうではないのでしょうか?挿入しなければ不貞行為にはなりませんか? 実際、本当に「挿入」がなかったとしても、私は大変な精神的苦痛を覚えました。 一旦私にこの関係がバレ、夫は私が夫の携帯を見ることを想定して関係を終わらせたかのようなメールを携帯に残していましたが(浮気相手に対する別れのメールと、相手女性からの「わかりました」という内容のメール。)実際は終わっていませんでした。 相手の女性に慰謝料の請求はできますか? 夫への制裁は別途考えております。
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メールとはいえ、これだけ揃っていれば可能性が大きいと思います。 しかし、、、わずかな慰謝料ですからね、、、 私なら相手女性の夫または職場に連絡します。
- guragura07
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はじめまして。 心中お察しいたします。 私も似たような状況にいるもので、書き込みさせていただきますね。 メールだけで相手の特定ができていない場合、請求は難しいのかもしれません。 旦那さんは質問者さんが浮気のメールを見ていて、バレていると言うことはご存知なのでしょうか…? もし本気で慰謝料請求するのであれば、心苦しいのですが少し泳がせて相手を特定し、浮気相手と合っている写真か何かがあるといいのではないかと思います。 私の場合、バレていると告げればすぐに相手と別れ二度としないと謝罪してくれることを期待して、問い詰めました。 が、浮気は認めたものの相手の氏名やら素性については話したくないの一点張りで。 もうお前を好きにはなれず、相手が好きなのだと。 しかしながら金もないし、子供もいるから離婚はしないと。 相手とは別れたくないけど別れると。 とんだ誤算でした。 離婚しなくても相手から慰謝料はとれます。 辛いですが、証拠を集めて準備を整えてからの決戦をおすすめしたいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 泳がせておきたかったのですが私自身が動揺してしまい、夫はばれている事に気づきました。 一度は別れたように見せかけ、まだ続いていました。 相手の名前と電話番号、メールアドレス、私の息子と浮気相手が写った写真(携帯の写メです)で相手の顔は知っております。それから、昔付き合っていた彼女(同級生)で、夫の母もこの浮気相手のことを知っているみたいです。(今現在ではなく、付き合っていた当時。) 大変参考になりました。 ありがとうございました。
- yvfr
- ベストアンサー率17% (144/815)
請求は誰がどんな理由で誰にでも自由にできますよ この質問を見て精神的苦痛を被ったという理由で、私が質問者さんに慰謝料を請求することだって可能というか自由です 請求したからといって相手が慰謝料を払うかどうかは別問題です 請求する側が納得できなければ、裁判です でも、たとえ裁判で勝ったとしても、やはり相手が払うかどうかは相手次第 裁判で負けた相手が慰謝料を払わなくても、罰則も強制執行もありません
お礼
>請求は誰がどんな理由で誰にでも自由にできます そうだったんですね。 皆さんのご意見を見て、 「請求できますか?」という質問よりも、 「これらの証拠の効力はいかほどですか?」という方が私の知りたかったことに合っているように思いました。 でも、大変参考になりました。 ありがとうございました。
慰謝料欲しいと言う事は、法的手続きをする、手始めが家裁の調停、夫婦円満に暮らしたいから、関係を切ってくださいと、関係各位を呼び出すと言う事です。 それには、不倫相手の特定です、其処が理解されないで、いきなり呼び出しを掛けるなら、迷惑行為で逆に慰謝料請求を食らうのがオチです。 女ばかりが悪では無いです、旦那も同罪です。 家裁に出る役者は旦那、不倫女、妻と言うトライアングルの関係図です。 不倫女だけに制裁はこの場では可笑しくありませんか? 不倫が単独で行動起こせるかです、冷静な判断を問われますけど・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 相手は、夫が昔(学生時代)に付き合っていたモトカノです。、20年ぶりに偶然再会したそうです。 昔付き合っていた間柄というのはメールの内容でわかります。 夫が悪いのは百も承知でございます。 それなりの制裁を考えております 大変参考になりました。 ありがとうございました。
こんばんは! これだけの証拠(交際の事実)があれば慰謝料はとれると思います。 ただし、金額は僅かでは?と思います。 確実な肉体関係(ゴメンナサイ)の証拠があれば、相当な金額になると思うのですが、今の段階では高校生の交際のような感じですよね? 質問者様の精神的な苦痛、を考えたのみの金額で5万円から10万円前後という辺りではないでしょうか?むしろ旦那さんをきつく絞り上げた方がいいと思います。 ほっといたら、確実に肉体関係までいってしまうと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 額が問題ではないのですが、何もせずに終わるのが嫌なのです。 今後夫に会わないという誓約もあわせて取りたいと思っております。 もちろん夫にももっときつい制裁を考えております。 大変参考になりました。 ありがとうございました。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>相手の女性に慰謝料の請求はできますか? するのは勝ってです 取れるかは、別の話 制裁のつもりで、裁判起こすってのもありでは? しかし、真面目に訴えてください 状況によっては反訴されます 弁護士に相談してください
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問内容だけでは、こちらの詳細はお伝えできなかったように思いますが、 反訴されるのはどういった部分ででしょうか? 教えていただけると助かります。 大変参考になりました。 ありがとうございました。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 わずかでも、何か示しをつけたいのでできるなら請求したいと思っています。 今の時点で、相手女性の夫とは連絡がとれません。職場もわかりません。 地道に頑張ります。 大変参考になりました。ありがとうございました。