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引越し後に間違って届けられた宅配便

太郎は数ヶ月前に「住所A」から「住所B」に引越しをしました、 現在「住所A」には花子が入居しています。 (太郎と花子は赤の他人であり面識はない) 太郎の引越しを知らない太郎の知人が「住所A」に宅配便で荷物を送り、 恐らく部屋番号のみで照会して届けてしまったのでしょう、 現在の入居者である花子が受け取ってしまいました さてそこで花子によって荷物に破損や紛失が発生した場合は、 責任はどこに生ずるのでしょうか。

みんなの回答

  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.4

>悪徳商法の一つで勝手に商品を送って >一方的に代金を請求するというものがありますから、 >この場合送られた商品の扱いは花子の自由になるという考えもあり得るかと思いましたが、 >そう甘くはありませんか。  あなたのあげた設例には「太郎の引越しを知らない太郎の知人が「住所A」に宅配便で荷物を送り」としか書かれていないのでそのことしか考慮していません。

noname#6415
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 私の質問内容だけの考慮で構いません。 花子の立場に立った場合 先のお礼欄に書いた内容での考えもあり得るのではないかと思ったのですが、 如何でしょうか。

noname#6415
質問者

補足

私の質問内容だけの考慮で構いません。 花子の立場に立った場合 先のお礼欄に書いた内容での考えもあり得るのではないかと思ったのですが、 如何でしょうか。

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  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.3

 花子の立場に立つと >(1)花子が太郎宛の荷物であると確認していたにも関わらず開封してしまい、更に荷物に破損が生じた  の場合だと故意に侵害行為をしたとして不法行為になる場合もあるでしょう。 >(2)花子は太郎宛であるとは知らずに開封してしまい、荷物に破損が生じた  太郎宛であることは容易に分かりそうですから過失は認められるでしょうね。頑張ってみると太郎の知人の過失(送り間違い)の分の過失相殺の主張をすることになりそうですが。

noname#6415
質問者

お礼

どちらにせよこの場合は花子には責任が生じるのですね。 悪徳商法の一つで勝手に商品を送って 一方的に代金を請求するというものがありますから、 この場合送られた商品の扱いは花子の自由になるという考えもあり得るかと思いましたが、 そう甘くはありませんか。

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  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.2

 民事上は事務管理になると思います。  刑法上は使ってしまったり売ってしまったりすれば占有離脱物横領でしょう。壊した場合は故意で行った場合は器物損壊(過失犯は不処罰)。  

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noname#165597
noname#165597
回答No.1

伝票に「受取人」が明記されているのですから、事務管理(民法697条ー702条、この場合は697条2項において責任が生ずる)があるとして、花子に責任が生ずるのではないでしょうか。

noname#6415
質問者

お礼

ありがとうございます。 (1)花子が太郎宛の荷物であると確認していたにも関わらず開封してしまい、更に荷物に破損が生じた (2)花子は太郎宛であるとは知らずに開封してしまい、荷物に破損が生じた 仮に花子に責任が生じるとした場合、 上記の(1)(2)の違いより責任の程度にも変わりはあるでしょうか。

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