- 締切済み
判決確定後の賠償精算について
民亊で地代5000円を平成20年にさかのぼって23年9月までを相手方へ支払へと判決を受けた場合は、その支払方法はどうするのですか。 1.自主的に敗者は、金額を精算計算して相手方(勝者)へ支払うべきですか。 2.勝者から判決を根拠にした請求書がくるのが普通ですか。それを待っておれば良いのですか。 3.その他に合理的で、敗者側に有利な方法があれば教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>民亊で地代5000円を平成20年にさかのぼって23年9月までを相手方へ支払へと判決を受けた と言いますが、この文章(判決主文)は正しいですか ? 普通は、あり得ません。 何故ならば、地代が不払いならば、土地賃貸借契約は解除となるので、解除までは「地代」となり、その後は「地代相当額損害金」となります。 仮に、契約解除がないとすれば、この裁判は何時始まったのですか ? 一般的な請求の趣旨は「金〇〇万円及び年月日から毎月〇〇円の支払いを求める。」となっていますが、この文章のような判決主文はないと思います。 だいたい、月5000円なのか、年5000円なのか、m2当たり5000円なのか、全部で5000円なのかさえわからないです。 従って、計算もできない判決はあり得ないことです。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
1.自主的に敗者は、金額を精算計算して相手方(勝者)へ支払うべきですか。 訴訟では、弁護士が介入していませんか? 介入していれば、弁護士経由で払ってください。 2.勝者から判決を根拠にした請求書がくるのが普通ですか。それを待っておれば良いのですか。 敗訴したのですから、請求前に計算して払うのが常識でしょう。 3.その他に合理的で、敗者側に有利な方法があれば教えてください。 ありません、できるのは分割の「お願い」だけでしょう。 嫌がらせのつもりで、支払いをしないでいた場合は判決を理由に「強制執行」をしてくるでしょう。 その場合は、給料も差し押さえの対象となりますから、会社に知られることになります。 判決には、年利5%の法定金利が付加されることも書かれているはずですから、引き延ばせば逆に判決金額以上の支払いが必要となります。 分割の場合でも、相手に拒否されれば一括しかありませんから、これも強制執行の対象となりますから、そこは考えて行動をしてください。
補足
申訳けありませんで、簡素に書きこんだ質問で… 具体的には―― 相続関連で、父親が娘に生前贈与した土地に、父所有の家屋がありました。 父が死去したので遺産の全部妻へという遺言書に従って、配偶者(妻)名義の家屋に登記したのですが、 土地の登記所有者である娘が、母親名義の家屋は認めない「解体して明渡せ」が判決決定。 父親の死去日から判決までの期間の地代を月額5000円で換算して支払えということになったのです。