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法律の詳しい方

郵便物が住所きちっとかいてあるのに別のところへ、しかも部屋番号を郵便局の人が勝手に変えてそちらに投函されてて気がついたときには中にある物がことをなさなかった。 しかも2回続けて。 それで、金額的に被害も被った。 すいませんしかいいません。 再発防止に勤めますしか言わない。 これは泣き寝入りしなきゃいけないですか? 法律に詳しいかた、いい方法ありましたら教えてください。

みんなの回答

noname#146903
noname#146903
回答No.4

私文書偽造じゃないか。 刑事罰ですよ。 別に裁判所に訴えなくても本人に賠償しろと言えばよい。

karinkar
質問者

お礼

そうやっていってるのですが できないと言われます。 すみません 再発防止に勤めます しか言わないので…。

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.3

普通郵便であれば、確率は低くても郵便事故は起きます。 残念ながら、訴えるだけ無駄です。 質問者様がいくらの損失を被ったかは分かりませんが、訴えを起こそうと思えば数10万円単位の費用がかかります。 それでも訴えを起こすほど重要な書類であれは、以後は書留で送ってもらってください。 私の場合、ご町内に私の名前と似た方がお二人います。 私の名前の最後の一文字が「之」で、他の方は「光」と「久」です。パソコン上でははっきり区別できますが、これを手書きの崩した字体にすると同じように見えてしまいます。 その結果、本来私のところに来るはずの郵便物が届かないということもいくらもありました。 ある年のお正月なんて、例年の半分くらいしか年賀状が届かなかったこともあります。 住所をきちんと確認しなかった配達人のミスでしょうが、そういうものだと割り切ってます。 できることといえば、こまめに集配局にクレームを入れることです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

これは、損害賠償請求ができますから、その相手との会話を録音して証拠としてください。 1)郵便局にいき、集配責任者と話し合う 2)名刺はもらう 3)相手が認めていることを録音する 4)証明証拠として、その郵便物は保管 5)弁護士に相談してください。 上記の流れでいいかと思います。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

郵便局の人が勝手に変えてそちらに投函されていたこと(例えば部屋番号を書き換えた痕跡)を立証できれば、郵便局に不法行為(民法709条)に基づく損害賠償を請求することができます。 法テラスで無料相談をしたた如何ですか。 http://www.houterasu.or.jp/index.html

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