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年末調整(源泉徴収票)について至急回答下さい!

今年の6月28日から今のバイトをしておりまして,そのバイト先の年末調整表に前職源泉徴収票を張るところがあるのですが,実は今年3月26日~5月25日まで動物病院でバイトしてました。 手渡しの給料ですがその病院で受け取ったのは9万3000円×2で18万6000円です。 これでも前職の職場に源泉徴収票を出してもらわないといけませんか? 何故こんなことを聞くかというと,前の病院で院長といろいろあり喧嘩して飛び出した形で辞めているのです。 自業自得ではありますが,制服を返しに行った時点で,もう2度とかかわることがないと思っていただけに憂鬱なのです。 どうしても取りに行かなければなりませんか?

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

年末調整には前職の源泉徴収票が無くても可能ですが その場合には前職の源泉徴収票と現職の源泉徴収票の二つを添付して確定申告を行なうことになります ですので前職の源泉徴収票は必須です

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>そのバイト先の年末調整表に前職源泉徴収票を張るところがあるのですが… 年が明けてから自分で確定申告をするなら、必ずしも年末調整に含めなくても不法行為とはなりません。 とはいえ、 >その病院で受け取ったのは9万3000円×2で18万6000円… それ以外の収入は全くなく、医療費控除や株の損失繰越など何らかの事由による確定申告の必要性も一切なければ、20 万以下の所得を年末調整に含めないことはもちろん、確定申告もしなくてかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ただし、条件に合い確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」を市役所でする必要が出てきます。 そのためには、源泉徴収票がやはり必要となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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