虐めた人の名前を晒す…と見せかけてしない場合の法律
初めてこれ使うので勝手が分かりません。
あと法律は無知です。
さて芸能人が、過去にいじめの被害を受けていたという告白をしていますが、私が思うに、
「いつか私をいじめていた人の名前を晒します!ビクビクしておけ!」
って公式の場で宣言しておいて、いつまでも晒さないって方が最初から、
「自分をいじめた人の名前は出しません」
って言うよりもいじめた人がビクビクして過ごすと思うし、スッキリすると思うんですよ。
脅迫罪だ!とか言われても、脅迫罪として訴える側は過去にいじめを行っていた人に含まれることを認めるわけですからそれはそれで社会的に不利になると思うんです。
いじめを受けていた芸能人達がこれをしないってことはなんらかの法律で違法になるってことですかね。
質問したい内容は何故、前述のことをしないのか。それは法律によるものなのか、芸能人のイメージブランドによるものなのかですかね。
ネットで調べたけど晒したらどうなる〜としか書いてなくて分かりませんでした〜。
お礼
ありがとうございます。 台湾の方だったんですね!