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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:喧嘩について)

喧嘩の結果、相手にケガを負わせる事態!被害届や訴訟の可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 友達の誕生日で夫婦で飲み屋に行った際、出口で知らない客に突然腰を蹴られた
  • 妊婦で腰痛もあり、怒りを覚えた私はやりとりし、旦那が相手に暴力を振るった
  • 最終的に和解したが、この場合被害届を出す必要があるのか、訴訟の可能性はあるのか

質問者が選んだベストアンサー

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  • gadovoa
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回答No.3

相手があなたを訴えることはありません。 酔っているし、相手から蹴ってきたんですよ。 あなたが蹴られたからこそ、旦那が立ち向かって行ったのです。 あなたの旦那が理由も無く相手を殴ったことへの説明がつかないので、 あなたの旦那が一方的に悪くなることはありません。 まぁ喧嘩したら手は怪我するはアオタンはできますよね。 酷くなれば歯は折れます。 あなたが被害届を出しても相手も怪我しているから、 警察は喧嘩両成敗で示談で終わらせます。 こんな酔っ払いの喧嘩で一々刑事事件にはしたくないですからね。 警察も忙しいので。 相手もいきなり蹴ったことを覚えていたら、 今頃訴えられるのではないかとビクビクしていると思います。 もしあなたが妊婦だと知ったらガクブルでしょうね。 あなたの体に問題あったら、傷害事件だけではすまないので。 警察に被害届を出して民事事件的に治療費を 請求することはできると思いますが、 大した額にはならないだろうし、 私的には事件にするほどのことではないと思います。 それよりもあなたの旦那は株を上げましたね。 例え訴えられたとしてもきちんとあなたを守ったのですから。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
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回答No.4

あなたが被害届を出すと、相手も被害届を出すでしょう。 逆もしかりです。 この場合は正当防衛は認められないでしょうから、酔った上での暴行・傷害事件となるでしょう。 誰も得する人は出てきません。 スマートに後腐れなく解決が良いのでは? 酔った次の日にはもう前日のことは忘れるのです。 別に怪我して生活がままならないとか仕事できないとかじゃないんでしょ? 事を荒げるだけ自分達にも返ってきますよ。

  • ShowMeHow
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回答No.2

「被害届けを出す」=「和解を取り消す」であるとご理解ください。 いろいろ心配なら、示談書を作成したほうが良いと思いますが、 とりあえず何もなければそのままでもいいんじゃないかな。 何かあった際のためにというのであれば、とりあえず病院へ行って、けられた事実を告げ問題がないか診てもらっておく(証拠を作っておく)ことも必要かもしれませんが、(第三者による疾病は)保険は効かないかもしれません。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

被害届けには診断書が、ひつようで、 診断書貼付で、届出をすれば、相手は逮捕されます。 当然ながら、奥様の件で示談をしなければならなくなります。 でも、そうなると、相手も、頭にくるでしょうから、 診断書が、提出(傷が治っていない場合)出来るわけで、 その辺をお含み下さい。 なにもしないのが、お互いの男性人のためでは。

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