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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:RoHS指令及びREACH規制における真中(C3…)
RoHS指令及びREACH規制における真中(C3...
このQ&Aのポイント
- RoHS指令及びREACH規制における真中(C3604B)の加工について
- マシニングセンターで、C3604B(RoHS非対応材)を、水溶性の切削油を使用して加工した場合、残留カドミウム成分がある為、S45C部品はRoHS規制にNGとなるか?
- RoHS指令及びREACH規制において、C3604Bの加工後にS45C部品を加工した場合、残留カドミウム成分の規制違反が生じるかどうかについてアドバイスを求めます。
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みんなの回答
noname#230359
回答No.2
RoHS指令は工程途上で使用される物質を規制しません。 REACH規制は http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/143.html 製品含有化学物質に関する詳細な情報の記録・開示が求められています。 主原料ではなく、副資材に消極的に含まれた物質まで該当するとは読めず、OKと思います。 切削油でC3604Bに由来するカドミを高感度で測ればppmを超えずともppbでは確実に検出されるでしょう。その微量が製品に付着したままではやはり検出される。 しかしカドミはお米の規制値でも0.4ppm以下とされ、ゼロではない。RoHS対応の快削黄銅も100ppm以下と相対的に少ないだけです。
noname#230359
回答No.1
機械加工したS45Cの部品を分析した際に、規制物質が所定の含有率以下 であれば、RoHS規制に抵触することはないと思います。 そのようなことは無いと思いますが、切削油自体を最終製品の防錆のため に意図的に残留させていている場合は、付着している切削油を分析する可能 性がありそうです。付着した切削油を分析したときに、カドミウム成分は 規制の含有率を超えるのでしょうか? 超えていたとしても、何らかの 目的のために意図的に付着させたものでなければ、規制対象から外れる ものと思います。
質問者
お礼
御教授ありがとうございました。 弊社の場合、後工程で熱処理、メッキ等がほとんどある為、特別に管理等 は必要なさそうですね。 機械(マシンニングセンター)も現状、RoHS非対応素材専用としてある のでよいかと。
お礼
“RoHS指令の工程途上で使用される物質を規制しない” 勉強になりました。 有り難うございました。 弊社客先にも同様な質問をしましたところ、後工程で表面処理等がある場合 そちらのほうが重要との事でした。 例えば三価クロメート処理の場合、メッキ処理前で確実に脱脂処理がされて いるかどうか等 御教授ありがとうございました。