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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本語が変?)

日本語が変?

このQ&Aのポイント
  • NHKが受信装置を持っているのに、受信契約しない人を訴えるという問題について疑問が生じています。
  • 「契約」は自由意思で行うものであるはずなのに、なぜ強制的に契約させようとするのか疑問です。
  • 訪問販売会社が同じように契約を強要する場合も問題になるでしょう。契約が自由意思ではなくなってしまったのか不思議です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

御指摘の通り、契約てのは双方の意思(効果意思)の合致 があって始めて成立します。 しかし、これは原則です。 例外もあるのです。 例えば電気ガスの供給者は、相手に求められたら 契約せねばなりません。理由はお解りになるでしょう。 この場合には、法律の効果として電気ガスの供給側に契約の意思が あった、と擬制するのです。 こういうのは、法的技術といいまして、法の世界では よく行われていることです。 そんで、受信料契約ですが、これも同じで 意思表示をして契約を締結しろ、と法律で定められているのです。 契約を締結しなかった場合には、裁判所に契約の意思に 代わる判決を出してもらい、それで契約が締結されたこと になります。

noname69
質問者

お礼

大変にわかりやすい解説をありがとうございます。 確かに電気や、水道、 何度も料金滞納した人でも、 お金さえ払えば何度でもまた使えますね。 やはり例外があるということですね。 僕の個人的な感覚では、 スクランブルでもかけて、 NHKを見たい人だけお金を払って、 スクランブルを解除してもらうほうがいいような気がするんですけど。

その他の回答 (4)

回答No.4

すでに回答があるとおり下記に転載した「放送法」(昭和25年5月2日法律第132号)の条文がすべてです。 また、辞書と法律では用語の示す内容が異なることもあります。 第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

noname69
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#182482
noname#182482
回答No.3

NHKにしてみれば、受信料支払い・契約はTV持ってる人の契約という義務なのでしょう そのためTVを持っていれば「契約しろ、しないと訴える」になるのでしょうね 事実、地デジを機会にTVを廃止した我家にも、NHKからTV買ったか?と電話は来る・人は来る・番組のお知らせの郵便は来ると強力なプッシュです TVが無い家庭にコレですからね もしTVがあって未契約の家庭なら、そりゃもう大変なことに・・・・(苦笑) そんなこんなで、勝手な法律解釈を行い、公共放送という意味不明な会社がNHKというわけです

noname69
質問者

お礼

ありがとうございます。 地デジ移行で大量に契約解除が出たとか。 NHKとしても死活問題なんでしょうね。

noname#155097
noname#155097
回答No.2

受信機があれば契約しなければならない。 と言う法律があるので、 それを盾に、契約せよ。受信料を払えと。 合法的にやっているやくざみたいなものです。 たぶん、省庁ごとになわばりがあるので、 税金みたいなのにはできないのでしょうね。 警官が時折取り締まりをするのと 同じようなもんです。こちらは山賊ね。

noname69
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

契約を義務づける法律がありますから。 おかしいと思うなら法律を変える運動でもしてください

noname69
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 契約、意味を調べたんですけど、 二人以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為。売買・交換・贈与・貸借・雇用・請負・委任・寄託など。「―を結ぶ」「三年間の貸借を―する」→単独行為 →合同行為 となっています。 契約を強制するなら、 契約という言葉をやめるとか、 した方がいいと思うのです。 言葉がおかしいのではないかというのが質問なのです。 法律を変える運動までするつもりはありません。