NHK受信料の件
私は、以前はNHKの受信料を払っていたのですが、職員の不正等たび重なる不祥事が発覚したNHKには、どうしても支払う気にならず、また失業して経済的にも苦しくなったこともあって、3年前から支払いを拒否しています。その間何回も請求書が届きその額はだんだん高額になってきています。
そこでお知恵をいただきたいのですが、私の乏しい法律知識によれば、「テレビを設置している人は、NHKと受信契約を結ぶ義務がある」ことは放送法で決まっていますが、受信料支払い義務については、まだ法的に義務化されていないと思います。それでこのまま支払いを拒否しつづけて、将来法的に受信料支払の義務化が国会で通ったとします。この時点からあらためて支払うとした場合、あくまでも法的な解釈として、支払い拒否していた期間の受信料は支払わなければならないのでしょうか。
私が3年前に受信料支払いを拒否した時は、はっきりと受信契約破棄を通達していますしその後NHKは見ていません、もし将来受信契約を再度結ぶならその時点から支払いをあらためて開始するのが道理だと考えています、なぜならある人が3年前にテレビを設置したとします、3年目の今年になって始めて受信契約を結び受信料の支払いを開始しました、このようなケースは相当数あるはずですが、NHKはテレビ設置から契約までの間の受信料を遡って請求は絶対しませんし、したという話は一度も聞いたことがありません。
むしろこのようなケースこそ、法律に係わることとして強行にでるべきだと思いますが、法的にはどうなのでしょうか。