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60歳を過ぎるので自給を減らす!
パートで、もう20年近く同じ職場に勤務しています。近々60歳になりますが、雇い主から継続して働いても良いが、時給を50円減額すと通告されました。これは、労基法に違反しないのではないでしょうか? 従業員数が10名以下なので給与規定はありません。教えてください。
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時給を減らすという行為自体は、労働基準法では禁止しておりませんので問題ありません。 正社員でも慣例的に55歳とか60歳を境にして賃金額が固定又は極端に減額となる事が当たり前に発生しております。これは、法律による定年が55歳や60歳の時期があったことと関係しております。 問題なのは、次の点です。 ・賃金規定や雇用契約書に謳っていないのであれば、年齢を理由として時給単価を減額すると言う行為が職場で慣例化しているのか? 慣例化していないのであれば、恣意的な理由ではなく、世間一般が認める合理的な理由があるのか? ⇒労働契約の一方的な労働契約の不利益変更となる可能性が高い。 不利益変更となった場合に、初めて労働基準法違反となる。 ・単価50円の減額が減額前の単価に比べてどの程度の変更[軽易?深刻?]であり、各労働者にとって生活をどれ程脅かしているのか? ⇒凡そ上に書いたコメントと同じなので割愛します。 ・減額後の時給単価が、最低賃金法に抵触していないのか? ⇒法定額より低いのであれば、直接的には最低賃金法に対する違反行為。
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時給を下げても最低賃金を下回らなければ問題ないです。 つまり、今は最低賃金は雇い主側が決めるのでそこに抵触しなければ違反にはならないですよ。 民主党が最低賃金を1000円にするとか言ってましたが、全然実現しないですね。
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yuusatuさん、ありがとうございました。
- adobe_san
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特段問題ないかと。 単なる「契約変更」ですよ。 納得するかどうかは別問題。
お礼
adobe sanさん、ありがとうございました。
お礼
srafpさん、ご丁寧な回答をありがとうございました。