• 締切済み

エッチな声(喘ぎ声)を公開するのは違法ではないの?

アダルトなサイトを見ることもあるのですが、ふと疑問に思ったことがあります。 先日、YouTubeで女性の喘ぎ声が公開されているのを見ました。 コメントからすると、結構長い間公開されているみたいです。 けっこういやらしかったです。 削除されないのが不思議というコメントもありました。 別のサイトですが、誰でも自由にエッチな声や喘ぎ声を投稿することが出来るサイトに遭遇しました。 特に18禁になっている様子もありませんでした。 別にエッチな画像は無く、ただ音声だけが誰でも聞けるような状態らしいです。 同様のサイトはいくつか見ました。 どれも特に風営法(?)のようなものに基づいて届出を出しているようには見えません。 エッチな音声(いわゆる喘ぎ声)というのはネットに公開しても違法ではないのでしょうか? もし違法なのであれば、具体的にどのような法律に引っかかるのか教えてください。

みんなの回答

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.2

法律でひっかかるとすれば#1さんの回答の通りですね。 法律の定義はあいまいですから「何がいけない」というのは最終的には裁判で争うしか答えは出ません。 仮に警察が「喘ぎ声を投稿することが出来るサイト」は違法だ・・・という判断をしたとしましょう。 通常は警察からプロバイダやサーバー会社に連絡が入ります。 公開しているのは「サイト設置者」であっても場所を提供しているのは「サーバー会社」になりますよね。 なので最終的に罪に問われるのは公開した本人もそうですが「削除要請に応じなかったサーバー会社」も含まれます。 だから「問題あり」となればサーバー会社の方で削除するし、その前にサーバー会社から警告もあるでしょう。 例外的に「告知なく逮捕」となった場合、運営者が「わいせつ物だ」と認めれば起訴されるでしょうが、「声はわいせつ物でない」と争う・・・となれば裁判するか不起訴になるかです。 「声はわいせつ物に含まれないよ」と判断することは誰にもできないということですね。 ただ一般的に考えれば「声は問題ないでしょ」という判断になるでしょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

刑法 | (わいせつ物頒布等) | 第175条 |  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 「文書、図画」の範疇だと、音声は微妙かも? 昔のダイアルQ2とか、ワン切りで音声流してた業者にわいせつ物陳列が適用された事があったとかって話はあるようですが、元記事なんかがちょっと不明瞭。 そういう事があるにしても、繰り返し削除とか注意されても改善しなかったのでって話になる気はします。 喘ぎ声に聞こえるが、声優がそういう声出してるだけ、実はヤギの鳴き声なんだとかって主張されると、とてつもなく面倒だからとか。