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百貨店の内装制限
百貨店の7階(8階)の吹抜けありのテナントエリアの設計を頼まれました。 クライアントの要望で、豪華で大きめなフィティングルームが必要だったので 間仕切壁とドアで部屋を作りました。(天井なし) ところが、百貨店の内管から 「検証法上、内部に部屋を設けてはならない。(カーテンなどでの仕切りはOK)」 と指摘されました。 百貨店の店舗設計は初めてなので 知識が乏しく、いろいろと調べてみましたが そのような記述が見つけられません。 百貨店でもバックルームなどにドアがついているところが ある気がするのですが・・・。 無知で大変お恥ずかしい質問なのですが、 どなたかご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- akak71
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回答No.1
ドアを作ると、借地借家法の適用受ける可能性があるため、テナントには作らせない。
お礼
借地借家法ですか。 それは思いもよりませんでした。 詳しく調べてみようと思います。 ありがとうございました。