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任意整理などでの失敗例を教えてください。

昨日も相談して、また質問して良いのか?と思いましたが、よろしくお願いします。 借金で困って、弁護士や司法書士、民間のボランティア団体へ相談したにも関わらず、 うまくいかなくて、結局借金地獄から抜け出せない人っていますか? それは、どういった場合でしょうか? 詳しく具体的に教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.1

一番多いのは、債権額の過少申告でしょう。 相談する人は、知人や身内に迷惑がかかるからと言って、必ず少なく言います。(すでに迷惑はかかっていると思うのですが) たとえば、300万の借金が有るとします。 身内が出してくれるとします。身内にそんな余裕は無いだろう、300万と言えば驚いて出してくれないかもしれないから250万と言おう。残りは何とかしよう。50万の返済の為にまた借金をしてしまう。 ようは、返済の為に借金が借金を生み、借金地獄に落ちる訳です。 過少申告は必ずと言って良いほど有ります。本人がこれだけだと言っても信用できないので、多目に見積もった方が良いでしょう。 この期に及んで10万か20万少なく言っても、何にもならない事を解っていないようです。債権額は多すぎるからと言って、整理出来ない訳でありません。

maple1216
質問者

お礼

やはり、その問題ですね・・・ 私は借金をした事がないので、気持ちがわかりませんが、 今から整理してしまおうと考えているのに 少なく言ってしまうのですか・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

 任意整理とは,債権者との間で借金の返済の方法について合意をしながら,債務の整理をすることをいいます。その過程で,将来の利息を安くしたり,利息なしにしたり,現在の元本額について,利息制限法を適用して元本を減らしたりする,元本を一部放棄してもらう,毎月の分割菌を減らす,などという作業を行います。このような作業をしながら,毎月の返済額を収入で賄える範囲にするということになります。  ですから,債権者の大部分と合意ができても,最後の債権者が話し合いに応じず,結局,可処分所得の範囲では返済ができないことになると,任意整理は失敗になります。  また,債権者のすべてと合意ができても,リストラで収入を失ったり,給料が切り下げられた場合にも失敗になります。  No1 で過少申告が取り上げられていますが,任意整理をするときには,各債権者に残債無学の照会を賭けますので,債務の過少申告は余り問題になりません。真実の債務額が分かって,とても合意のとれそうにない金額だったという場合は別ですが・・・。  そうではなくて,困るのは,債権者を隠していた場合です。よくある例では,保証人に迷惑がかかってはいけないという理由で保証人がいる債務を隠すことがあります。これは任意整理をする弁護士などに隠して,別に支払っていこうということです。こうなると,可処分所得の範囲では借金返しができなくなりますので,結局また別の金融業者から借金をすることになって,任意整理は失敗になります。

maple1216
質問者

お礼

お返事が送れてしまって申し訳ありません。 そういう失敗もあるんですね。 しかし、何事も隠しては何の解決にはならないという事ですね。 詳しい回答をありがとうございました。

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