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前払いした支払地代の返金について。

前払いした支払地代の返金について。 私が働いている会社で、倉庫の使用としてBという会社から土地を借りていました。 B社はAという個人の方から借り、当社に貸していたようです。 「自分達が使う土地スペースは少しだから、残りのスペースを使ってください、その分の料金を支払ってください」、というような経緯だとおもいます。 (A…土地所有者→B社がAから借りる→当社はB社から借りる。) 土地代は前払いです。 (○月土地使用料を、前月末に支払う。例:1月使用料を12月31日に支払う) そんな中、B社より8月中旬頃電話があり、 【自分達はあの土地をもう使わないから、これからはAさんに直接借りてくれ】というような内容で、 金額も85,000円から157,500円になりました。 電話が掛かってきたのが8月中旬。 従来どおりであれば、9月使用分の土地代は、8月末にB社に支払うのですが、 直接Aさん個人から借りることとなるので、A個人に支払うことになりました。 ですが、前払い金だと知らなかった事務員さんが、9月使用分は9月末支払(後払い)だと勘違いして、 8月末B社に85,000円を支払ってしまいました。 9月2日に気づいて、私がB社に経緯を話し、返金するようお願いし、 B社も「前払いでしたもんね」と納得され、 振込先をFAX致しました。 しかし9月20日を過ぎても入金がなく、 「9月が決算期であるため、誠に勝手ながら9月中にお支払下さい」という文書を送付致しました。 ですが30日現在、お支払頂いておりません。 誤送金をした側にも責任はあると言われてしまえばそうですが、返金に応じない場合どうすればいいのでしょうか。 このまま何もしなければ、返金していただけないような気がしてなりません。 泣き寝入りするしかないのでしょうか? 9月末日までにお願いしておりましたが、10月5日現在、ご入金ありません。 催促・督促に良い方法・文章(相手が早く支払わないといけないと思えるような言葉)があれば、併せてご回答頂きますと大変嬉しく思います。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

翌月分の支払い時、間違って払った分を差し引いて払えば済む事です。 なお、相手に「間違った分と相殺しますよ」と通知して、相手から了解をもらって下さい。 帳簿上、決算を跨ぐお金の動きが出ますが、決算を跨ぐ繰越金が他にもある筈で、帳簿の貸借が合ってれば問題ありません。

daipeach
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございました。 9月使用料より、支払相手が個人Aさんになりますので、 本来8月31日にAさんに支払わなければなりませんでしたが、 今までどおりB社に入金しました。 動いてる金額は土地代のみで、今後土地代としてB社に支払うこともなく、 業務としての売掛金など支払うものも無いため、相殺することができないのです。 回答ありがとうございました。