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NHKの受信料は返金してもらえないの?

NHK受信料の事で教えてください。 私の息子が学校を卒業後、ひとり暮らしで、NHKの受信料(口座引き落とし)を支払ってました。 平成20年に夫が亡くなった為、息子が実家に帰ってきましたが、NHKに引っ越しの手続きを忘れて いた為、ずっと受信料が息子の口座から引き落とされていました。 今日そのことに気づき、NHKに連絡をしたのですが、10月からの受信料は解約できるが、それまで の分は払い戻しができないと言われました。 息子が帰ってきて3年半分は2重払いとなっているのですが、仕方がないのでしょうか?

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  • yamato1208
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回答No.2

>引っ越していた場合、その案内は転居先不明で戻っているはずで、NHKはそこに契約者が住んでいない >と把握していると思うのですが、契約するときにはいつからそこに住んでいるかを聞き、居住した時点か >ら契約が始まると言われたと思うのですが、であれば、引っ越した時点で、実家に帰ったのが住民票等で >証明されれば、いいのではないかと思うのですが、やはり、だめですか? 転居先不明では、契約の解除には該当しませんし、住んでいないことの証明にもなりません。 結構大きな金額ですから、相談者さんの気持ちもよくわかりますが、解約手続きは居住者の義務ですから、NHKには居住確認をする義務がありません。 郵便ポストに、別の名前を記載されている場合もあり、これだけではNHKが契約解除を知ることはできませんし、契約時の約款には転居や廃止の場合は知らせることとなっています。 逆を反せば、相談者さんの息子さんが約款通りにしていないのが原因ですから、これをNHKに責任を被せるのは如何なものかと感じます。 更に、2年半もの間という期間があるのですが、口座の確認をしていない息子さんにも責任があります。 これを早い段階で、口座引き落としを確認していればもっと少額で済んでいたはずです。 これは、いくら考えても契約解除は契約者の義務ですから、責任の所在は息子さんということになります。 どうしても、納得できないのでしたら、最寄りの消費者センターか弁護士会で相談してください。 これでは、訴訟をしても勝訴できる内容がありません。 郵便が、宛先不明で返却されていたというのも、相談者さん側で証明しないとなりません。 もし、そのポストに配達されていても、現居住者が破棄していた場合は返却されません。

youma2
質問者

お礼

何度も丁寧にご回答いただきありがとうございました。 やはりあきらめるしかないのですね・・・ それにしても、情けないのは我が息子で、こんなにお金にだらしないとは思ってもいませんでした。 育て方が悪かったのか・・・反省しきりです。 まあ他人に迷惑をかけていないだけましかと思うようにします。 勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.1

これは、難しいでしょう。 契約を解約しても、引き落としがされていた場合は返還請求ができますが、今回は解約をしていませんから契約が生きている状態となります。 引っ越しの際には、 1)ガス 2)水道 3)電気 4)新聞 5)郵便の転送届 6)NHKへの連絡 上記は、手続きが必要なこととなっています。 引っ越しで、NHKに連絡をしていない以上は、居住していないことを知らないのですから、引き落としがされても仕方がないでしょう。 これでは、不当利得にもなりませんから・・・

youma2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もう少し教えてください。 不当利得にはならないとありますが、1年毎にNHKから引き落としの案内が来ると思うのですが、 引っ越していた場合、その案内は転居先不明で戻っているはずで、NHKはそこに契約者が住んでいない と把握していると思うのですが、契約するときにはいつからそこに住んでいるかを聞き、居住した時点か ら契約が始まると言われたと思うのですが、であれば、引っ越した時点で、実家に帰ったのが住民票等で 証明されれば、いいのではないかと思うのですが、やはり、だめですか?