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生活保護受給者の転居先の保証人について
- 生活保護受給者が転居先を探している際に、保証人が必要ですが、親が保証人になっても問題はありません。ただし、生活保護の前提は親族の援助を受けられない場合とされているため、保証人になってもらえる場合には援助を受けることができる可能性があります。
- 生活保護受給者の方が転居先を探している際には、保証人が必要です。親に頼み込んで保証人になってもらうことは問題ありません。ただし、生活保護の前提は親族等の援助を受けられない場合とされているため、保証人になってもらえるならば援助を受けることができる可能性があるかもしれません。
- 生活保護受給者が転居先を探している際には、保証人が必要です。親に頼んで保証人になってもらうことは問題ありません。ただし、生活保護の前提は親族の援助を受けられない場合とされているため、保証人になってもらえるならば援助を受けることができる可能性があるかもしれません。
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親を保障人にしても全く問題ありません、大丈夫ですよ。 生活保護を受給して賃貸物件に住んでいる人は、 ほとんどが親・兄弟が保証人になっていると思います。 なので、全然心配せずに親を保証人にして良いと思いますが、 もし、どうしても不安だというのであれば、 担当のケースワーカーに直接聞いてみてください。 ここでは、全く違う答えをする人も居て、 回答があまりあてにならないと思うので 福祉課の職員・ケースワーカーに聞いて確認すれば一番すっきりすると思います。 とりあえず、賃貸契約の際の保証人は、 「働いていて収入のある人」という部分が重要視されるので、 年金受給の親では、お断りされる可能性も高くなるかもしれない、 と自覚した上で、何件か当たって砕けるつもりで頑張ってみてください。
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- Kowalski_Japan
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二軒先の一戸建て(貸家)に住んでいた男は、生活保護打ち切りになりました。 年齢、35歳前後、身長は190cm、そして五体満足でしたが、 「在日韓国人は差別されて就職出来ない」という理由で生活保護を受けていました。 ところが、ケースワーカーに黙って3,000ccの四輪駆動車と、軽自動車の2台を買って 毎日遊んでいました。 私の住んでいる自治体では、生活保護受給者の持って良いのは自転車までで、 原付バイクすらも許可になりません。 それなのに、自動車を2台も買って堂々と庭に停めていたので、市役所の人が 見に来たときにばれてしまったわけです。 市役所の人は、別のことで来たのですが、車を2台も所有していることは、 すぐに生活福祉課に連絡が行ったようで、その男は『生活保護打ち切り』処分を受けました。 在日韓国人でも、今は免許証にさえ本籍地が書かれないので黙っていれば分からないのですが、 働くのが嫌なのでしょうね。その男は、止む無く実家に帰りました。 ・・・というわけで、家主さんとしては生活保護だから倒産の心配が無い・・とは考えられないわけです。 しかし、不動産の契約において保証人なんてものは、筆跡を変えて自分で勝手に書いても 問い合わせの電話をしないことがほとんどですから、ばれることはあまり有りません。 ですから生活福祉課から言われたら、「作文しました」と言えば良いのです。 ともかく、担当者に相談するのが筋だと思います。 保証人の関係で具体的な物件が見つからなければ、打ち切りにはなりません。 思い切ってお母さんの家の近くに引越しするのも良いと思います。 引越し費用は全額支給されますし、県外に引っ越されても生活保護は(その県に)継続されます。 追伸: 生活福祉課が重視するのは家賃だけです。 家賃の上限は地域によって違いますが、仮に4万5千円だとします。 すると、家賃4万6千円、管理費無し、共益費無し・・の人はNGです。 家賃4万5千円、管理費2千円、共益費2千円の人は、OKです。 ですから、家主さんに頼んで、家賃を下げてもらい、代わりに管理費や共益費を上げてもらうのも一つの手です。 私は今住んでいる貸家をヤフー不動産で見つけました。 こういうところを利用すると良いでしょう。 なお、蛇足ですが、アパートよりも一戸建ての貸家のほうが家賃が安いです。 間取りが同じでも、一戸建てですと、テラスや庭が付いていたりしますし、建蔽率の関係で家の周りに土地が有ります。 自転車一台すら置けないアパートより、よほど良いですよ。
お礼
有難うございました。わかりやすく、為になりました。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます >保証人がないとなかなか良い転居先がありません。 貴方は「生活保護受給者」で有る事を話さないで探して居られませんか? うちの入居者にも1人居られますが保証人なしでの契約になっていますよ 町の小さな不動産屋なら現状を素直に話されれば物件は有るはずです 不動産屋曰く「生活保護者は会社倒産の心配が無いので安心」... それと保証人がどうこう心配されていますが ・賃貸契約は「大家」と「入居者」の契約 ・保証人は「大家」と「保証人」の契約で別途契約書を作成します 「貴方の家賃その他について保証します」と書いてある文書だけの問題ですから役所に見せる必要も有りません 「連帯保証契約書」は賃貸契約書とはまったく別の契約書です
お礼
ご回答どうも有り難うございました。参考になるご意見でわかりやすく為になりました。ありがとうございました。
ANo.2です。 やはり、保証人のことで悩まれている世代のご様子ですね。 保証会社に依頼の場合の住居で、万一仕事がなくなり、滞納すると荒手な手段で取り立てる問題などが ニュースで多く取り上げられてました。 もし女性の方でしたら、保証人がなくても契約できる住居なども あたられてみてはいかがでしょうか? UR住宅など、保証人、敷金、礼金ナシの条件で入居できる制度や、何ヶ月か分の家賃を先払いの制度で、収入要件等関係なく入居できる制度があったかと記憶しています。 定期更新料もありませんから、民間の敷金、礼金、仲介、更新料等当たり前に設定される所よりは庶民想いだと思います。 ただ、収入要件、先払いする賃料の期間や金額が結構厳しく、なかなか緩和されないので、生活保護の方には、賃料の上限や、所持している貯金など、様々な制限があったのではないかと思うので、そのあたりでどうかということは、こちらではわからないですが。 生活に困った人のために準備した物件、外観はそうそう選べないですが、一部の限られた住居に限り、特別な条件を設定しているのは見たことがあります。 抽選する新築物件や高級様式の最近のUR住宅とはかなり異なりランク下がりますが、よく生活保護の方に許可される賃料で暮らせる木造アパートなどと比較する限りでは、昔の小さな箱形団地の造りのものは少なくなって、高層マンション型が殆どですし、丈夫なので、地震の問題もある時期、条件さえ許されれば、そちらの方が良い気がしました。
お礼
ご回答どうも有り難うございました。とても為になる回答で今後も役に立つと思います。ありがとうございました。
- bara2001
- ベストアンサー率30% (647/2111)
昔は生活保護費は必ず一度受給者の手に渡って、その後受給者から大家に家賃を渡すことになっていました。 今では自治体にもよりますが、家賃分を受給者に渡さずに、自治体から直接大家に振り込むところもあります。 こういう自治体の場合、大家は取りはぐれがないので、逆に生活保護受給者を歓迎します。 ただその場合も保証人は必要です。 金銭面の話ではなく、入居者に万が一のことがあった場合に、遺体や遺品の処理をしてもらう必要があるからです。 この場合は経済的な能力は必要ありません。どういう関係か、ということが重視されます。
お礼
ご回答有難うございました。保証人が取れない場合は、保証会社に頼む事になると思います。
すべてのとは限らず、ケースバイケースかとは思われますが、保証人が可能な親御さんの年齢は、保証力可能な世代、60歳くらいまでだったかと思います。
お礼
ご回答有難うございました。保証人に関しては、あくまでも大家さんの判断ですが、やはり年齢が高いと難しいとの事でした。
推測の域をでませんが、保護課もしくは福祉課の担当者の仰られている安い賃貸物件と言いますのは、連帯保証人ではなく、保証会社の保証を得て入居できる物件探しを支持されているのだと思われます。 母親などが連帯保証人なれるのであれば、即時、生活保護受給資格は即時に抹消されます。
お礼
ご回答有難うございました。
お礼
ご回答有難うございます。わかりやすくとても為になりました、どうも有り難うございました。