生活保護費の初回支給日について
生活保護費の初回支給日について質問をさせてください。
保護費の初回支給はどの自治体も手渡しと聞きました。
支給と同時に生活保護を受給するにあたっての注意点や心構え等、きっちりと理解させるという
理由などと理解しています。そこで質問なのですが、
初回支給日(申請日から月末までの日割り分)と次月分の支給日が近い場合。
例として 初回支給日 1月28日 来所手渡し
次月支給日 2月 1日 振込
となった場合、初回支給分を繰り下げて 2月1日に2か月分の支給を手渡し等ということも
あるのでしょうか?
あるいは例とした通りのマニュアルに沿った支給になるのか、自治体の判断に委ねられてる
部分もあるのでしょうが教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。