接地極の共用
内線規定1350-13 接地線及び接地極の共用の制限(勧告)
こんな規定は電技にはありませんが、
勧告規定であるため、順守しています。
共用できない(2Ω以下が確保出来ない場合)
かつ、内部保護の要求がある場合、
各盤内において、幹線ごとに電源用SPD及び接地間用SPD(ED、ELCB)を
施設しています、更に医用接地があれば接地間用SPDを追加します。
この勧告規定があるため、作図も手間ですし、工事コストも上がります。
2Ω以下が確保出来なくてもC,D,ELCBは構造体利用による等電位ボンデング
を施設すれば、接触電圧は確実に50V未満になるので、共用しても問題ない
と思います。無論、A,Bは個別接地とします。
電技解釈18条1項の規定はこれに当たると解釈できませんか?。
何か良いVE案はありませんか?。
お礼
お礼が遅くなりました。 ご回答ありがとうございます。 >「〇:共用接地」の方はインバータのアース端子から盤のアースバーへ、他の機器のアース端子から >も盤のアースバーへ、コレをまとめて太い電線で接地極へ。「×:3段目の絵」ではインバータのアー >ス端子から他の機器のアース端子へ渡り、ここから盤のアースバーへ。 >接地の主目的が「他の機器と電気的に遠ざけること」にあるので、共用部分はできるだけ少ないほうが >良いのです。「×:3段目の絵」の接続ではインバータ由来のノイズはあきらかに他の機器の筐体まで >到達しています。 非常にわかりやすいご説明有難うございます。