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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚と失業手当、どうすればいい?)

結婚と失業手当、どうすればいい?

このQ&Aのポイント
  • 結婚と失業手当についてのアドバイスがほしい
  • 転居をともなう結婚の場合の失業保険の待機期間について知りたい
  • 失業手当の申請時にハローワークで養ってもらいなさいと言われないようにする方法や、手続きの注意点を教えてほしい

質問者が選んだベストアンサー

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  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.3

雇用保険事務の担当経験がある者です。 まずはご結婚おめでとうございます(^^) 不安なこと、楽しみなことさまざま入り交じっている時期と思いますが、 地に足をしっかりとつけて、 お二人で幸せな第一歩を踏み出されますようお祈りしています(*uωu) さて、ご質問の件ですが 【質問1】 失業給付の手続きは、 退職理由によって流れが異なります。 ご質問者さまがおっしゃっているのは、 『自己都合』で退職された場合の流れかと思いますが、 自己都合退職の場合、 原則として手続き開始日から7日間の待期の後、 3ヶ月間お金が給付されない「給付制限」がつきます。 この時、 「やむを得ない自己都合」であると判断される理由の場合は、 給付制限が免除されます。 結婚にともなう転居が理由の場合、 ◆転居先から離職した事業所までの通勤時間が片道2時間以上かかる ◆離職日から転居までの期間がおよそ2ヶ月以内(ハローワークによって異なる場合有) この2条件を満たしていればやむを得ない理由であると判断され、 3ヶ月間待つことなく手続きを進めることができます。 ただ、 それ以前に今回の退職理由が『契約期間満了』になるようであれば、 もとより給付制限はつきませんので、 あまり気にしなくてもいいのかな、と思われます。 【質問2】 失業給付受給は、 受給資格を持っている方の「当然の権利」ですので、 ハローワークがそのように権利行使を阻害することはできません。 ので、言われません(^^) 万が一言われたとして、 「受給資格があるなら受けさせてください」と言って押し通せば大丈夫です。 それを断ればハローワークの違反行為なので訴えられます。 【質問3】 質問1にもかかることですが、 転居前に失業給付の手続きを始めるか、 転居後に行うかを決めた方がよいでしょう。 結婚に伴う転居をやむを得ない自己都合として確認するためには、 氏名変更と住所移転を確認するのが一番手っ取り早いので、 転居後に免許証の変更手続きをとってから転居先管轄のハローワークに手続きにいくのがスムーズです。 ただし、その場合、 手続き開始日から失業給付の流れが始まりますので、 転居前にすぐ手続きするよりは給付開始が遅くなります。 なので、 もし離職理由が『契約期間満了』であれば、 転居前に現住所管轄のハローワークで手続きを行い、 転居後に住所移転の手続きをしに転居先のハローワークに行くのがスムーズかと思います。 また、扶養に入られる場合、 失業給付の給付日額によって給付期間中は扶養に入れない場合があります。 まずは旦那さまの会社に、 日額いくら以上から扶養に入れないのかを確認しておいて、 ハローワークで手続きする際に日額がいくらになるか先に計算してもらうとよいでしょう。 ご参考になれば幸いです。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

>質問1: 「転居をともなう結婚」が理由の退職の場合、 失業保険の待機期間が短いと聞きましたが、本当ですか? 一応言っておくと手続きをして1週間を待期期間、自己都合の場合はそれから3ヶ月の給付制限期間があります。 これは揚げ足取りでもなんでもありません。 例えば以前安定所にあることが給付制限期間にOKか訊ねたところNGだと言われたが、実はそれは間違いでウソを教えられ大きな不利を被ったという質問がありました。 ところが良く聞いてみると質問したその人が待期期間と給付制限期間をごっちゃにして、給付制限期間を待期期間と言ってしまったのです。 確かに給付制限期間ではOKですが待期期間ではNGで、安定所は正確に答えていたわけで質問する側が言葉を取り違えた自己責任であり結局は泣き寝入りとなりました。 ですからそういう不利を被らない為にも、言葉は正確に使いましょうと言うことです。 さて本題ですが、結婚に依る退職でありそれによって通勤困難あるいは不可能の場合は下記の特定理由離職者の2の(5)の(a)に該当する可能性があり(あくまでも安定所の判断です)、もしそう認定されれば3ヶ月の給付制限期間はありません(所定給付日数等については自己都合と同じ)。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu >また、それは私にも当てはまりますか? 可能性としては非常に高いですが、最終的には安定所の判断です。 >質問2: 失業手当を申請する際、ハローワークでは 「夫(公務員)に養ってもらいなさいよ」というスタンスをとられますか? また、それを覆して申請を通すコツってありますか? 就労する意志があり積極的に仕事を探すのであればそのようなことはありません。 >質問3: かなりアバウトな質問ですが、失業保険と扶養関連の手続きにおいて、 私のようなスケジュールの場合、どんなことに注意すればよいでしょうか? まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 上記は一般の健保組合の場合ですが >夫(公務員) 公務員の共済組合も同様でそれぞれによって扶養の規定が異なると言うことです。 給与によってどうなのか、失業給付によってどうなのか、またその期間は受給している間だけなのか待期期間や給付制限期間を含むのかこれらをしっかり確認することです。 じつは共済組合は非常に閉鎖的で組合員以外にこれらの規定については教えてくれません(会員番号を確認しないと回答しません)、また共済組合のHPもパスワードを設定して一般の人には見ることが出来ないというところが多いのです、ですから質問者の方が直接聞く以外には判らないでしょう。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>2011年10月1日~   結婚準備 入籍して、即夫の扶養に入る 厚生年金の3号かな? 夫の健康保険の扶養に入る >2011年11月初旬   入籍と県外転居 新しい仕事に就いて、収入の額でその後を考えればいい 失業保険に拘って・・・勘違いしてません???

teh
質問者

お礼

勘違いしていませんよ??? 誰も入籍のタイミングを相談していません。

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