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運転免許制度について
ふと思った疑問なのですが、2つの疑問があります。 1、取得している免許が大型二輪、普通二輪、普通車、原付きだったとします。 普通車か二輪で何回かの違反で点数が貯まり免許センターで再試験を受けなければいけない場合、技能試験では普通車と自動二輪どちらを受けなければならないのでしょうか? また、不合格で取り消されるのはどの免許ですか? 2、(1)大型自動二輪、普通自動二輪、普通車の免許証 (2)大型自動二輪と普通車の免許証 (1)で普通自動二輪の当該免許を取り消された場合どの車種が乗れますか? (2)で400cc以下のバイクで上記と同じ場合どうなりますか? 長い文章ですみません。
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1.2 全ての免許を失います。 例え、大型二種免許、牽引免許を持っていても、原付の違反で取り消しになれば、全ての免許を失います。 再取得のためには、取得したときと同じように再取得しなくてはなりません。 普通免許を取れば、学科試験は以降第一種免許では必要有りませんが、技能試験はそれぞれ必要です。 自動二輪の場合は、大型一気取りが出来ますから、普通二輪を取る必要はありません。 昔は普通車の次に大型自動車が取れましたが、現在は中型を取らなくてはならないので面倒です。 ですから、免許の多い人ほど慎重になります。
失うのは全て同時で 再取得は普通と大型2輪を別々ですね
お礼
ありがとうございます。
- sayapama
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運転免許は、車種ごとに受けて所得をしてゆきますが、所得後は車種ごとの管理ではなくて、その人個人の運転免許として判断されます。 つまり、大型二輪、普通二輪、普通車、原付の運転資格を所有している免停前歴ゼロの人が、原付を運転中に15点以上の違反をすれば、全ての車種の運転資格を一度に失います。 違反点数が大型二輪で4点・普通二輪で4点・普通車で4点・原付で4点を受けてしまうと、合計違反点数が16点となり免許取消し処分になります。 免許取消処分後は、あらためて免許を所得してゆかねばなりません。 その際はわざわざ原付から所得される方は少なく、免許合宿や教習所で普通免許と大型二輪免許を同時所得されれば良いのです。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございました。