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結婚7年の主婦が離婚を考えるきっかけとは?
- 結婚を機に主人の実家に嫁いで来て7年になる主婦が、結婚生活に悩みを抱えています。
- 主人とのケンカで家を出た主婦が、自分の行動に対して罪悪感を抱いているかを心配しています。
- 離婚になった場合、主人からの養育費が期待できない状況で、夫婦間の借金も返してもらえるのか不安に思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
読む限り、アナタに非はなさそうですが・・・ (ケンカの詳細が気になります。) とりあえず旦那さんは、最低恐脅迫罪を犯してますね。(「お前の親父の所に行って苦しめる」は、生命の危険を感じさせる発言です。) 養育費は、(事業の規模がわかりませんが)取れると思います。(従業員数人雇っていると言うことは、それだけ経済的余裕がある証拠になります。)ただしその従業員に対して給料明細等を出していなければ、証明は難しいと思います。 50万円は、借用書などが無ければ難しいですね。(家族間の金銭のやり取りは、基本家族間で解決するのがこの国の常識になってますから・・・) ただ夫婦間の財産は共有財産なので、アナタが離婚前に銀行などの名義を自分個人の名義に切り替えて処理をする方法がありますが・・・ あまりアドバイスになっていないコメントで、すみません。
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- yonesuke35
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>以前に主人から「もし離婚になっても俺は収入0で出してるから養育費は一円も払えないから」といわれています。 離婚をするにはきっちりと旦那さんの銀行口座、源泉徴収表、課税証明、 隠し財産、 動産,不動産価値などを確認したうえで行いましょう。 勢いで離婚しても生活保護すら受けられない可能性も有ります。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 なかなか難しそうですね。 突っ走らないで周りを整理してから離婚に向けてがんばります。 ありがとうございました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
読む限りでは、相談者さんには法令に抵触する内容は見当たりません。 逆に、「お前の親父の所に行って苦しめてくる」に関しては (脅迫) 第二百二十二条 (1) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 (2) 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 上記の犯罪となりますから、これは相談者さんの側で弁護士を選任したほうがいいでしょう。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 やはり弁護士さんにそうだんしてみます。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 なかなか難しそうですね。 突っ走らないで周りを整理してから離婚に向けてがんばります。 ありがとうございました。