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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新聞の解約に関して。)
新聞解約についての注意点と返金の有無について
このQ&Aのポイント
- 私の父が亡くなり、新聞の解約手続きをしましたが、契約期限まで契約者の母が同居している限り、解約責任があると言われました。
- また、解約時にもらった粗品についても返金を求められています。
- 法律上、新聞の解約時に商品の返却や返金が必要かどうか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
毎日新聞ではありませんが地方の某新聞の朝刊を配っています。 新聞の購読契約ですが、契約途中でも事情の変化などによって解約をすることはできます。 私が配っている新聞社では数ヵ月毎の契約で月初めから配り始めても「家庭の事情」で月末まで待たない月の途中や契約途中でも解約することも可能です。 契約は多分、その地域を担当する新聞販売所としたことになっていると思いますが、新聞か販売所が解約に応じない場合は新聞社(この場合は朝日新聞)の本社へ直接連絡をして相談してください。 この時に「解約時にもらった粗品の代金の返金を求められた」というのも伝えてみましょう。 契約内容によっては返金をしなくてもいいです。
その他の回答 (1)
- stampe
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回答No.1
法律上はどのような扱いなのかわかりませんが、うちではこのような対応でした。 契約者が亡くなったのは「特別な事情」ということで、連絡した日まで(配達分まで)の料金で、その月は日割り計算になりました。 契約時にもらった粗品の返品や返金は求められませんでした。 担当者によっても対応は違うかもしれませんね。新聞は朝日新聞でした。 毎日新聞でも月単位なら解約できると思います。 別の方に話をするか、カスタマーセンターのようなところへ連絡してみてはどうでしょうか。
質問者
お礼
返信が遅くなり申し訳ございませんでした。 家族の不幸が立て続けに起こり、バタバタしておりました。 新聞販売所はまったく応じなかったので、毎日新聞社の本社へ直接苦情連絡しました。 直ぐに応じてくれて、粗品の返金もなくなりました。 人が亡くなっているというのにホントに非常識だったと思います。粗品なので代金が ある自体おかしいのですがね。 有難うございました。
お礼
返信が遅くなり申し訳ございませんでした。 家族の不幸が立て続けに起こり、バタバタしておりました。 新聞販売所はまったく応じなかったので、毎日新聞社の本社へ直接苦情連絡しました。 直ぐに応じてくれて、粗品の返金もなくなりました。 人が亡くなっているというのにホントに非常識だったと思います。粗品なので代金が ある自体おかしいのですがね。 有難うございました。