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被相続人を介護・入院の世話をした場合について
遺産分割で寄与としたいと思うのですが、実際に介護をしたことを証明するにはどうしたらいいのでしょうか? 家の中の事ですので…実際、寄与として取得した方など教えていただきたいです。
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そもそも、療養介護が寄与分と認められることはなかなか難しいですね。 家業に関して労務や資金を提供したというのと異なり、「被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与」(民法904条の2)があったということが明確には目に見え難いですし、あなただけが他の相続人に比べ同等以上に寄与があったとは他の相続人もなかなか認め難いでしょうからね。 あなたの介護によって、医療費や専門の介護人を雇う費用が大幅に節約され、その結果遺産が維持された、など具体的に立証する必要があります。
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- ben0514
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相続を想定しているので、親子などの親族間ですよね。 そのような関係であれば、介護などの扶養は義務であり、寄与に該当しないでしょう。介護などをしなかった人は、義務を怠ったのか、必要性が無かったのか、いろいろな要素があるので、介護などをした人より不利に取り扱われるものではないでしょう。 被相続人と書かれている方が、存命中であり、将来的なことをお考えであれば、被相続人と想定されている方自身の判断と裁量で、生前贈与をしたり、遺言書で介護をした人を有利にすることも可能ですし、介護などをしなかった人を不利に取り扱うことも可能です。 したがって、介護などは寄与などに該当するものとは考えずに、お世話をされる方の意思により相続などで有利にする必要があります。 あなた様の状況とは違うかもしれませんが、私の親の兄弟は、長女・長男・次女の三人でした。長女次女は嫁ぎ、長男は親の家で所帯を持ちました。 家業などを継いだのであればまた違うでしょうが、会社員家庭で親の家に住んでいるだけで、他の兄弟より有利になっています。これを無視して、家を継いだとか、親の介護を考えて同居したとかで、長男に寄与を求められましたが、すべて、却下させましたね。ただ、住まいなどを優先に相続は考えてあげましたが、子ども間では基本的には平等ですからね。
- gimonyou
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いきなり調停や審判でもやる気だろうか?相続人間の話し合いで主張して認めさせればいいだけの話。なんでもかんでもすぐに法律紛争に持ち込もうとするのは素人の浅はかな考え。
補足
既に他相続人のなかに何もしていないのに法律紛争に持ち込んだものがいるもので、ご質問しました。