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離婚調停中の夫の住所不明問題
- センセーショナルなタイトル:夫の住所が分からない!離婚調停中の私の窮地とは?
- 要約文1:別居中の夫に対して離婚調停を申し立てたが、住所が分からないため調停が進行できない状況にある。次回の調停期日が迫っているが、夫の住所を突き止める方法がわからない。
- 要約文2:夫が無職で引越ししたため、住所を知る手がかりがない。夫の所在を知る人もいないため、調停員に通知をすることができず、離婚手続きが進められない。
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質問者が選んだベストアンサー
離婚調停関する案件で、相手方配偶者が所在不明になった場合、調停は不調になるでしょう。更に、裁判離婚にも進めないでしょうから、ご主人の所在を調べる必要があります。(相手側に最初から裁判所からの通知が届かないのに裁判を始める訳にはいきません。) 裁判所に不在証明とか失踪宣言を受ける方法もありますが、これらは、離婚案件ではなく相続財産などの権利関係に関する場合に適応です。失踪宣言の申し出を裁判所にされても良いのですが、7年間という時間が必要です。 一番良いのは、あなたが何らかの方法でご主人を呼び出して会う。その後を、誰かに尾行でもしてもらって居所を確認する方法が一番早いように思います。
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- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
公示送達というのは民法で認められていますが、離婚問題にはなじみません。 取引上の権利関係とか、相続に関して長年所在不明などの時に利用されるようです。もし、今回ののあなたのケースなどで公示送達の申請を裁判所にして認められるのであれば、裁判の公平性が損なわれます。つまり、相手の事が分からないまま、公示送達の申請をして裁判の案件を勝訴出来ることになります。それを悪用すれば、相手の住所を知っていながら知らないことにして勝訴できますので・・・。 相手の住所地(住民登録地です。)又は、住居地(住所登録は無いが現在住んでいるところ。)が不明のまま裁判所は受け付けません。そのことは、あなたも調停員から説明されたといっておっしゃっているではありませんか。(調停の継続及び裁判が難しくなる。と、いうことをです。)公示送達及び公示送達による意思表示を書かれたものを以下に添付します。 公示送達とは 送達しなければならない書類をいつでも交付する旨を裁判所構内に掲示し,その後2週間が経過すれば送達の効果を生じるという送達方法。名あて人の住居所が不明の場合,民事訴訟法107条1項に基づく付郵便送達ができない場合,及び外国でしなければならない送達の場合(6週間で発効)に許される〔民訴110~112〕。呼出状の場合はそのものを掲示する。公示送達は,当事者の申立てに基づき裁判所書記官によって行われるが,同一の当事者に対するその後の公示送達は職権で行われる。また,訴訟関係書類の公示送達によってその上に記載された私法上の意思表示についても,到達の効力が認められる〔民訴113〕。刑事訴訟法では公示送達は認められない〔刑訴54〕が,行政法規の中には認めるものがある〔例:税通14〕。 公私送達による意思表示とは 相手方のある意思表示をする者が,その相手方がだれであるか,又は相手方の所在がどこであるかを知ることができない場合に有効な意思表示をする便法として民法の認めた制度。公示送達に関する規定に従い,裁判所の掲示場に掲示し,掲示した旨を官報及び新聞紙に掲載して行う。意思表示は,最後に掲載をした日から2週間を経過した時に相手方に到達したものとみなされる〔民97の2〕。
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詳しいご説明ありがとうございます。 …裁判の公平性については深く考えていませんでした。これがまかり通ってしまったら恐ろしいことになりますね。 やはり最初に立ち返り、弁護士を雇って的確な指示を仰ぐなり、探偵等に依頼して相手方の住所を特定するなりしないと、前には進めないのですね。 お話が少しそれましたが、大変よく理解できました。ありがとうございました。
- wonderboy80012
- ベストアンサー率12% (15/124)
これはNo.2さんと同じ2回目を不調にし、裁判離婚を起こして法律的に離婚を認めさせる 手続きをされた方が早いと思います。DVは立証は難しいとは思いますが、 悪意の家庭放棄は離婚の判断材料になりますし、弁護士さんにキチンと相談してから 訴訟をおこすのが一番いいと思います。
お礼
ありがとうございます。 やはり裁判に持って行くのが、確実な方法なのですね。 調停は手こずりそうな予感があったのですが、きちんとした弁護士を入れ、裁判まで行くことを念頭に考えてみます。
- torino5
- ベストアンサー率32% (115/354)
う~んと、相手が出席しない調停は有利です。 調停を2回やって即裁判。 二度の悪意の放棄であれば、裁判で判決離婚になり得ます。 お金は掛かりますが、すぐ弁護士さんを入れて下さい。 住所不定、調停も出席していないのなら、最短で判決離婚いけるかも…。 調停に出席もしない方って、控訴してくる可能性が低い。 弁護士を入れて時間をお金で買うか、別居の事実を長々と作り離婚にもって行くかの大きな違いです。 裁判は、調停より重いので、「確定」されますから、逃げれても…って感じです。弁護士さんは強いし的確ですよ。 調停2回以降で裁判の申し立てが出来ます。 法テラスで調べてみても良いかと思います。 悪意の放棄は、ある意味手堅いので、多少の出費はありますが、早いですよ。 個人的に、もう関わりたくたくないなら、早急に手を打ち、自分のペースで進めるべきだと思います。 住所が分からないとかどうでもいいんです。 連絡とかもいいんです。 別れるんですから、その変な行動どうでもいいんです。むしろ、その意味不明さが救いなんですよね。 お金が掛かっても、お金に変えれない時間、精神状況や生活、なにより新しい未来が得られます。 なので、法テラスか市の法律相談を調べてみて下さい。 頑張って下さい。これからが大変なので!
お礼
ご回答ありがとうございます。 相手が調停に出席しないのは有利なんですね。 私が最も心配していたのは、二回目の通知が相手に届いていないとしたら、調停そのものが成り立たなくなるのではないかということでした。 色々とアドバイスありがとうございました。 今後の展開は弁護士さんを入れて考えようと思います。
- bara2001
- ベストアンサー率30% (647/2111)
役所は関係者には住民票をとらせてくれますが、郵便局はたとえ弁護士が聞いても転居先住所の情報は漏らしません。 調停はあくまで双方の合意によるものなので、旦那様が出席してこない限り前進しません。 ここは離婚裁判に切り替えて、被告不在のまま離婚判決を勝ち取りましょう。 裁判であれば被告の住所が不明であっても、公示送達という手段で裁判手続は進みます。多少時間はかかりますが。 被告がでて来ない以上、質問者様の言い分が一方的に通って全面勝訴です。 法テラスや、自治体が実施する無料法律相談で相談してみてください。 裁判所の窓口で質問しても丁寧に答えてくれるはずです。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 公示送達というものがあるのですね、初めて知りました。 少し調べてみましたら、手順も結構複雑でやはり弁護士さんに依頼するのがいいのでしょうね。始めから裁判は覚悟していたのですが、調停で片が付くのなら…と弁護士費用を押さえるために自分で調停用に陳情書を作ったりして臨んでいました。 ありがとうございました。
お礼
的確なアドバイスありがとうございます。 次の調停を仮に不調にしたとして、そのまま裁判に持ち込めるのか?ということがずっと疑問にありました。 持ち込めるというご意見と、ご回答者さまのようなご意見と、どちらが正解かの判断はつきかねますが、両者のご意見は慎重に受け止めさせていただきました。 裁判に持ち込むことが不可能だとしたら、早期に調停を不調にするのは考えなければいけませんが… ちなみに他の回答者さまが、公示送達についてふれられていましたが、これを調停で利用することはできないのですよね?もしご存知でしたらご回答いただければと思います。 いずれにせよ、やはり弁護士さんを入れて的確な指示を仰ぐのが賢明かと思ってきました。尾行をしてもらう案にはすごく納得ですが、私自身に冗談ではなく生死の危険が伴いますので…