国家公安委員会は、無法地帯ですか?
パチンコ店で稼動するパチンコやパチスロの仕様(スペック)の規則について調べました。
そこには、国家公安委員会が定める検定を受けて認可を得るという流れがあります。
しかし、検定の内容となる検定基準については風営法(法律)ではなく、
国家公安委員会規則の中の、“遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則”という、
あくまで内輪な規則の中にあります。
そして、風営法には、「国家公安委員会規則の検定を通過していること。(認可されていること)」といった旨だけで、
その検定の内容については触れずに、「国家公安委員会の規則に準じる」という旨すらも
記されていないので、法律上、パチンコ、パチスロの検定基準は、あってない様なものなのです。
(ちなみに、ゲーセンのゲーム機等の検定基準には、「国家公安委員会規則に準じる」
という事が記されていますから、法律的に検定基準があると言えます。)
つまり、パチンコパチスロの検定基準は、国家公安委員会による私物の様なものなので、
規則に反する事があっても、認可してしまえば合法で、世に出てしまいますし、
どの様な機種が出ても法的な罰則もない無法地帯なのが実態だと思います。
現実問題、現行のパチスロ機では、1日で2万枚近く出たり、客がザラに何十万円も負けてる様な事が
毎日の様に起こる射幸性の高い、“規則(検定基準)に明記されている事に反したパチスロ機”
が出回っています。
ここまでを一言でまとめると、パチンコやパチスロの仕様に具体的な法律はないのです。
ここで質問です。
国家公安委員会は、無法地帯ですか?
規則に反する事をしているのですが、罰則はないのでしょうか?