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国民健康保険についてご質問です。

昨年10月末に会社を退職しましたが、その後、国民健康保険に入らず約一年放置状態です。 保険料の支払いが義務づけられているため、約一年分の保険料を支払わなければならないことは 覚悟していますが、仮にこのまま手続きをしない状態で次の会社に就職した場合、約一年間の保険料はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

現実的な問題としては、  >昨年10月末に会社を退職しましたが、その後、国民健康保険に入らず約一年放置状態です   ・運営上のシステムとして、貴方が会社の健康保険から抜けた事を、市町村の国民年金課は知りません・・健康保険の事務局から市町村に伝わる様にはなっていない・・これ現実   ・それで自主的に国民健康保険に加入手続きを行う必要があります・・この段階で市町村は貴方が健康保険から抜けた事を認識します  >仮にこのまま手続きをしない状態で次の会社に就職した場合   ・会社で健康保険に加入する場合、以前の健康保険等は問題にならない、脱退等の証明書等の提出を求められません・・以前に関しては関与しません・・それでも加入が出来ます・・これ現実  >約一年間の保険料はどうなるのでしょうか?   ・現実的には、請求されない   ・建前等は別にして、国民健康保険の加入手続きをしないと、市町村は国民健康保険料の請求が出来ない・・(建前上は国民健康保険に加入になっていますが、運用面で加入になっていませんので)   ・法律の条文と実際の運用面が連動していないので、上記な様な事になります   

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

基本的に、仮に国民健康保険税の滞納が何十年もあったとしても、 ・健康保険の加入及び徴収保険料には影響はありません。 ・保険税の滞納処分として、財産の差押は可能です。この場合、所定の手続きを経て行政側から会社に通知が行き、給料及び賞与の一部を差押る事が可能です[第3者債務弁済 と言うワードで検索してみてください] (注) 1 最近、滞納対策として行政は、「国民健康保険『料』」ではなく「国民健康保険『税』」で徴収する傾向にあります。   細かい事は説明を省きますが、『税』として徴収していると、滞納に対する差押処分手続きが早く行なうことが可能であり、且つ、確か・・・時効が「料」では2年の処が『税』だと10年になります。 2 最近、社会保険と国民健康保険の上位概念として「健康保険」を書く方が見受けられますが、私が「社会保険労務士」の資格講座教わった内容が正しければ、(広義の意味での)社会保険の下位概念に「健康保険」「国民健康保険」「介護保険」「国民年金」「厚生年金保険」等があります。 「国民健康保険」と「健康保険」に限定すれば、その上位概念は『公的医療保険(制度)』です。 >約一年間の保険料はどうなるのでしょうか? 行政側次第ですね ・請求されない ⇒ たしか、10年間請求(督促状)されなければ時効 ・請求されるが、話し合いにより長期の分割払い ・再就職により収入があるので、一括払いでの請求 ・法手続きを行い、財産差し押さえ ⇒最初に書いた「第3者債務弁済」と言う事になると、会社に滞納がバレます。その結果、あなたの雇用がどうなるかは判りません。 因みに、文面から察するに、アナタが納めるべき国民健康保険料は平成22年11月分以降ですね。 1 いつの収入等が課税基準?  平成22年の保険税は、平成21年の所得などを基準にして1年間の金額が決定。平成23年の保険税は、平成22年の所得などを基準にして1年間の金額が決定。 2 1年分の保険料はいつからいつまでの分で、いつから支払うの?  保険料は当年4月から翌年3月までの1年間分であり、それを当年6月~翌年5月に分割して支払います。  分割回数は住んでいる市町村町が決めているので、以前調べた時には「年4回」「年6回」「年10回」と、バラバラです。 3 年の途中で国民健康保険に加入するしたときの保険料は  先ず、1年分の保険料を算出します。それを12等分して、加入月から翌年3月分を徴収いたしますが、先に書きましたように元々の分割回数が12回とは限らないので、加入時点での「残回数+1回」程度の分割となります。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.4

いずれ払わなければ、今度勤める会社の給与を差し押さえる事が出来ますから、差し押さえると思います、ただし、昨年10月末退社された申告は会社がされたのでしようか自分でされましたか、収入がから65万差し引いた給与が所得ですから、今年の5月~新たに割賦が市から来ていますよね、それを8期で支払えば問題は起きません、どうしても一括で支払う事が出来ないのであれば毎月あなたが払える金額を提示して、市の国民健康保険に相談してください。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

請求書(催促状とか)は送られてきているなら、後悔することになります。払わずにすむ方法もありますが。 >仮にこのまま手続きをしない状態で次の会社に就職した場合 会社が払えとは言いません。組合(協会)が違いますから。

chiisechiise
質問者

補足

退職後、任意継続被保険者への切り替え案内は送られてきましたが、役所から催促状などは届いていません…。現状治療を必要としていないため、このまま次の会社に就職しようと思っているのですが、厳しいでしょうか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

早かれ遅かれ 支払う義務は延々と残るので早めの相談がベストかと。 ご自身で申し出て支払いに関しての相談なら、親身になって解決策を模索してくれます。 無視が一番ダメです。 差し押さえなどの法的手段が発生してからの相談は聞いてくれません。 早々に役所に相談して下さい。 逃げれませんよ。

回答No.1

延滞利息を含め財産を差し押さえられます。 次の会社の給料を差し押さえる事もできます。

参考URL:
http://nlkhgtbj.com/2008/01/post_19.php

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