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強制わいせつ罪

風俗届けがないエステ店舗で違法の性的サービスをされ、こちらもその気になり 胸、性器を触ってしまいました。特に嫌がることもなく、触っていたらそのうち辞めてくださいといわれやめました。 その後店長に呼び出され慰謝料の請求をされました。暴言もはかれましたし、警察にいうぞと脅されて怖くて支払い示談書を店長とかわしましたが、今思えば違法サービスをしているし、これって私が一方的にわいせつ罪に該当するのでしょうか? ちなみに後からその担当女の子は18歳未満ということがわかりました。店にも違法性もあるのに納得いきません。 警察に通報したら私もわいせつ罪になりますかね?

みんなの回答

  • 17891917
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回答No.3

 相手方があなたを脅迫して示談書を書かせたとすれば,それ自体,「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ」たとして,「強要罪」にあたる可能性があります。  示談書を交わした後も相手から脅迫まがいの金品の請求をされ,その請求時の相手の言動が一般的に人を畏怖させるに十分なものであれば,あなたが恐怖を感じたかどうかにかかわらず脅迫罪,強要(未遂)罪,恐喝(未遂)罪が成立する可能性があります。   ※刑法 (脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第223条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 (恐喝)第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

  • 17891917
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回答No.2

1 強制わいせつ罪になるか?  強制わいせつ罪については,第176条で,「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。」とされています。ここでは,女性が13歳以上18歳未満であるとして考えます。  「違法の性的サービスをされ、こちらもその気になり,胸、性器を触ってしまいました。特に嫌がることもなく、触っていたらそのうち辞めてくださいといわれやめました」とのことですが,脅迫はしていないでしょうから,あなたが性的な意図を持って「暴行」したかが問題です。 強制わいせつ罪の「暴行」については,大正13年10月22日の大審院(当時)判決が,「正当の理由なしに,他人の意思に反して,その身体髪膚に力を加えることをいい,その力の大小を問わない」としています。質問者様の場合,正当の理由なしに(この場合の「正当な理由」とは,たとえば人工呼吸してあげるためなどを指し,違法な性的サービスをされたことは「正当な理由」にはなりません。)その身体髪膚に力を加えたことは間違いないでしょう。問題となるのは,相手の「意思に反していたか」ですが,これについては,相手がどういう態度を示していたか否かにかかわらず,実際には相手の意思に反していたのかもしれません。  次に,仮に「暴行」が認められて客観的に強制わいせつの要件に該当しても,行為者に強制わいせつの故意がなければ犯罪は成立しません(刑法38条1項)。「故意」とは,自分の行為が強制わいせつの行為に当たるとわかっていながらあえてその行為をすることです。たとえば,質問者様が触り始めた時点では「相手の意思に反していない」と思い込んでいて,「やめてください」と言われて相手が嫌がっていることに初めて気づいてすぐに触るのをやめた場合,質問者様には強制わいせつの故意がないといえます。警察に通報した場合,質問者様は,その旨を主張すべきでしょう。   同様に,18歳未満にわいせつな行為をしたことについて青少年健全育成条例に違反するかについても,「18歳未満であることは知らなかった(つまり故意がない)」と言い張るべきです(実際そうなんでしょう?)。 2 ご自分でもわかっているとは思いますが,質問内容から,より問題だと思ったのは,「その後店長に呼び出され慰謝料の請求をされました。暴言もはかれましたし、警察にいうぞと脅されて怖くて支払い示談書を店長とかわしました」という点です。どういう示談書か知りませんが,これは本来まずかった。これをあいまいにしておくと,不当な要求に発展する恐れもあります。  ここからはご自分の判断ですが,警察に正直に事情を話して,実質的に間に立ってもらうことをお勧めします。 ※刑法 (故意) 第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

surfirie4
質問者

補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。 示談書を交わした後も相手から脅迫まがいの請求をされたのに対しこちらが恐怖を感じた事実を話せば 脅迫罪として訴えれる条件として認められるのでしょうか?

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.1

店側がそのようなサービスはしていないと言えば、一方的に強制わいせつ罪でアウト。18歳未満を働かせていた風俗店も摘発されるかもしれんが、それとあなたの強制わいせつは別の話。

surfirie4
質問者

補足

性的サービスはしてないと言って許されるなら店は有利ですね・・・どっちも両成敗になるならお互い和解するためにもう一度店側と話合いたいのですが、示談もすんでるしどうしようかと・・・

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