相手方があなたを脅迫して示談書を書かせたとすれば,それ自体,「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ」たとして,「強要罪」にあたる可能性があります。
示談書を交わした後も相手から脅迫まがいの金品の請求をされ,その請求時の相手の言動が一般的に人を畏怖させるに十分なものであれば,あなたが恐怖を感じたかどうかにかかわらず脅迫罪,強要(未遂)罪,恐喝(未遂)罪が成立する可能性があります。
※刑法
(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第223条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
(恐喝)第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。
補足
ご丁寧な回答ありがとうございます。 示談書を交わした後も相手から脅迫まがいの請求をされたのに対しこちらが恐怖を感じた事実を話せば 脅迫罪として訴えれる条件として認められるのでしょうか?