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不倫相手の子供の出生届について
不倫相手の子供を妊娠し、出産した場合、夫とは血のつながりがないので、妻の私生児として届けることはできますでしょうか。 なお、夫と、離婚するつもりはありません。 よろしく、お願いします
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- srafp
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回答No.2
原則として、婚姻中に出産した子供は夫との子供(摘出子)として見做されます。 しかし、夫が『こいつは俺の子供ではない!』と家庭裁判所へ訴えて調停となり、「親子関係不存在」が確認されれば私生児。 詳しくは↓を御覧下さい。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_16.html 因みに、不倫相手である男性の戸籍に入れるためには、上記の確認がなされた後に男性側の認知が必要です。
noname#210211
回答No.1
できません。 自動的に夫の子どもとなります。 後は参考URLをご覧ください。 http://tantei.web.infoseek.co.jp/immorality/be_daily/other.html
質問者
お礼
大変参考になりました。本当にありがとうございました。
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