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国民健康保険
国民健康保険の滞納があります。本人じゃない人が分割の相談や手続きに行くことは可能ですか?夫婦でも委任状だったりは必要でしょうか?
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本人が被保険者を指すなら「納付義務者は世帯主」だから「被保険者でない世帯主」の場合でも世帯主が相談に行くべき。 世帯は「生計を一にする」から、生計を分けるなら世帯を分割する必要がある(住民税もそれぞれに均等割が必要で扶養控除は世帯内のみに適用だが、国保や年金の減免や徴収猶予はそれぞれに適用だからこういう場合に有利かも)。
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- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
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回答No.1
貴方がお住まいの役場で聞くのが一番の早道ですよ。
質問者
お礼
ありがとうございます。問合せてみます。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。