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小切手の返還
ある人から小切手を送られたのですが、受け取りたくないので返送したところ、「あなたの名前・住所・印鑑がないとお金として戻って来ないので、裏面に署名捺印して再度送り返して下さい」と言って戻って来ました。 そんなことあり得るのですか? 受け取らなければ、振り出した人の口座から引き落とされないだけで済むような気がするのですが。 私が署名捺印したら、受け取ったことになるのではないでしょうか? ちなみに小切手の書面には「上記の金額を............殿へこの小切手と引き換えにお支払いください」と記載され、私の名前が手書きされていて、振り出し人の名前はありません。 申し訳ないですがご回答よろしくお願いします。
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もと銀行員です。 振出人の名前のない小切手、という意味が分かりません。金融機関振り出しの振出小切手と呼ばれるものでしょうか。それでも、振出人名は、xx銀行xx支店・支店長小泉順二郎(念のためですが、これは仮名です)のように固有名があるハズです。ただし、郵便局振り出しの小切手には、固有名がなかったような記憶もあります。 ところで、「上記の金額をfruipa殿ヘ・・・」とあれば、裏面にfruipaさんの記名捺印などがないと、換金できないので、振出人の口座から引き落とされることはありません。おっしゃるとおりです。 しかし、小切手を郵送してよこした先方さんが、金融機関に振出小切手を作ってもらったものであれば、先方さんは金融機関で、その金額の現金(または預金など)と引き換えに入手したものです。fruipaさんの裏書のないことには、金融機関に永久に資金が置かれたままになってしまいます。
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- ChM
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申し訳ありません。#5に矛盾した記述がありました。 私が拾ったと仮定した場合ですが・・・ 上の例は、fruipaさんが裏書した小切手を拾った場合、下の例は、裏書のない小切手を拾った場合です。 上の場合(すでに記名捺印されている)では、ハンコが押されているので、私が改めて「fruipa」のハンコを作る必要は生じません。fruipaさんになりすまして銀行窓口に現れてもいいし、あるいは、全く偽名でその偽名ハンコ持参で窓口で現金を受け取ることを、たくらむわけです。
お礼
御礼が遅くなり、申し訳ありません。 結局、裏書きして先方に送り返しましたところ、先方から「小切手を無事受け取った」旨の手紙が送られてきたので、その手紙を証拠として大事に取って置くことにしました。 銀行員の言う通り破棄していたら大変なことになっていました。どうもありがとうございました。
- ChM
- ベストアンサー率56% (875/1559)
#3です。銀行が振り出した振出小切手であるという前提で、分かる範囲でお答えします。 >この場合は、裏書しても受け取ったこと →→→ 「上記金額をfruipa殿へ・・・」とあるとのことです。現時点では、fruipaさん以外の誰がどこの銀行に持っていっても現金にすることはできません(念のためですが、悪意というか、泥棒的な意図で銀行をだまし、銀行がそれを見破れなかった場合などは、例外です)。しかし、fruipaさんが裏書する(fruipaさんの記名捺印する)ことで、極論すれば、その小切手は現金と同じになると思ってください。仮にそれを落として、私が拾ったら、自分のフトコロに入れることが可能です。もちろん、それが合法だということではありません。あくまでも「可能である」ということだけです。 >代理人依頼書のようなもの →→→ 要件としては不要ですが、仮に上例で私が銀行窓口で現金化の要求をした場合は、いろいろ問いただされるでしょう。しかし、こういった場合ですと、私はウソで切り抜けることでしょう。なお、私の取引銀行の口座(普通預金など)に入金する場合は、何ら問題ありません。入金の2日(正確には2営業日)後の正午以降でしたら、その金額を自分の口座(通帳)から引き出して、現金化できます。しかし、これではアシがついてしまいます。 >受領書的なものか、身分証明書の提示 →→→ 受領書は要求されません。小切手を現金に換えるのですから、小切手がいわば受領書そのものです。上述のとおり、口座に入金する場合は、身分証明などは不要です。 >受け取った・受け取らないということにだけはならない →→→ 上に説明したとおり、窓口で現金化した場合、証拠が残りません。繰り返しますが、私が仮に拾って、現金化しようと思ったら、fruipaというハンコを作ったりして、「自分がfruipaである」と偽ります。結果的に、銀行に残るのは、その小切手の金額をfruipaという人に支払ったという証拠だけです。 お勧め:fruipaさんの通帳に入金してください。それで証拠が残ります。今日入金すれば(ウイークデーなら)あさってには現金になります。仮に(あくまでも、仮にですヨ)fruipaさんが悪意を持って、あのときの代金は受け取った記憶がない、とウソの主張をしても、先方さんは、小切手を作った銀行を通じて、それが「fruipa」名義の通帳に何月何日に入っている、ということを調べてもらえます。 #4の補足にある、破棄(破り捨てる)は禁物です。その場合、永久に銀行に資金が眠ってしまい、先方さんもfruipaさんも現金にできません。本当に銀行で破棄を勧められたのですか?
補足
銀行に電話して訊いて、破棄を勧められたのは本当です。 実物を持参すれば向こうもわかったかもしれませんが、 「券面になにが書いてある」か伝えたのに、銀行員がわからないのでは話になりませんよねぇ。危なかった。。。
- teinen
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振出人の名前がないということは,小切手を送ってきた人の名前がないということでしょうか。 私もNo.3の方がおっしゃるように振出小切手では?と思いました。 郵便局の振出小切手ですと,「○○郵便局」とだけ印字されていたように記憶しております。 振出小切手ですと,既に送り主の口座から引き落としがされていますので,名宛人の署名捺印がなければ,元の口座にお金は戻りません。 少なくとも小切手の券面に取扱金融機関名が記載されているでしょうから,そちらにご相談されてはいかがですか。
補足
それが、発行した支店が遠かったもので、同じ金融機関の最寄りの支店に問い合わせたのですが、明確な回答が得られなかったのです。 書損(つまりは破棄)すれば問題ないと言われてしまって。 銀行の商品の中でも取り扱いが少ない商品なのですかねぇ? No3の方のご回答とともに、大変参考になり助かりました。 No3の欄に更に質問を書いたので、出来ればまたアドバイス願います。
- yomo3
- ベストアンサー率32% (88/269)
若干犯罪の気配がしますね。 >振り出し人の名前はありません。 これがなぞです。 >受け取らなければ、振り出した人の口座から引き落とされないだけで済むような気がするのですが。 その通りです。 他から受け取った小切手を使い回すというのは比較的あることで、その場合は、受取人欄に記載されている人の署名捺印がないと、使い回した人には現金が残らないことになります。ですが、その場合でも振出人の名前は記載されているはずです。振出人の名前がなければ、銀行も落としようがない(こともないですが……)ので、突き返されますね、普通。 不渡り確実な小切手を使って金を生み出すために、受取人の署名印鑑をとるということがしばしば行われているという話があります。あなたの財産が脅かされるという話ではありませんが、犯罪行為ギリギリ若しくは犯罪そのもに荷担することになりかねません。 なぜ振出人欄に記載がないのか、お確かめになって、納得の行く返事がなければ、返送するか、無視することにしましょう。
>受け取らなければ、振り出した人の口座から引き落とされないだけで済むような気がするのですが。 その通りです。 小切手は、受け取った人が、自分の銀行を通して取立て(自分の口座に入金)を依頼しないと、振出人の口座から引落がされません。 銀行に取立を依頼する場合は、小切手の裏面に受取人の氏名を書くけで印鑑を押す必要は有りません。 ただし、小切手の書面には「上記の金額を............殿へとなっていて、特定の人の名前が書かれている場合は、記名式又は指図式といい、この小切手を取り立てる場合は、裏面に署名捺印が必要です。 いずれにしても、受け取らないのであれば、署名捺印の必要は有りませんから、そのまま返送しましょう。
補足
やっと納得出来ました。 ChMさんのおっしゃる通り振出小切手だと思います。 今、小切手は手元にないのですが、確かに銀行名・支店名・支店長名が記載されていました。帰宅したら確認してみます。 この場合は、裏書しても受け取ったことにはならないのでしょうか? また、現時点ではこの小切手と先方は何の関係もないということになると思いますが、私の署名捺印された物を他人が持って行って簡単に現金化できるのですか? 代理人依頼書のようなものが必要なのでしょうか? また、この小切手を現金化するにあたって、窓口で何か受領書的なものか、身分証明書の提示などは要求されますか? 参考までに、先方は私の近親者で悪意は全くないと思いますので先方が困らないで円滑に現金化してもらいたいのです。ただ後々、受け取った・受け取らないということにだけはならないようにしたいと思い質問しました。