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生命保険料控除のための証明書について…
郵便局の簡易保険に加入しています。先日 郵便局から払込証明書が送られてきました。私は7月に結婚して名前・住所が変わったのですが、いまだに簡易保険の名前などの変更手続きをしていなくて、送られてきた証明書の名前・住所が結婚前のままなんです。この証明書って会社に提出するものですよね? ☆旧姓・旧住所のままの証明書でも大丈夫なのでしょうか。 ☆友人は証明書が実家にあって 取りに行くのが面倒だから 控除欄には何も書かないって言ってます。これは 本人が損するだけで終わるんですか?
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noname#24736
回答No.1
生命保険料控除の証明書が旧姓になっている場合、基本的に士は住民票などを提出して、会社に確認してもらう必要が有ります。 ただし、結婚の時に会社に住民票などを提出していれば、それで確認が出来ますから、改めて住民票を提出する必要は有りません。 会社が、結婚によって氏名が代わっていても、本人であることが確認できれば問題ありません。 生命保険料控除は、申請をしないと本人が損をするだけで、他に影響は有りません。
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- hamanosuke
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回答No.3
#1の方の説明どおりだと思います。 付け加えるなら >本人が損するだけで終わるんですか? ごくごく平均的な金額を申しますと、月に8400円以上(年間10万円以上)の掛け金(一般生命保険)があり、所得税が課税されるくらいの収入がある人だったら、約5000円(減税あるとしても4000円)の税額還付になるので、「本人の損」は所得税だけで4~5000円ということになります。住民税を考えるともっと増えますね。 もう1つ、質問には直接関係ないかもしれませんが、簡易保険の住所・氏名、早く変更していた方がいいのでは?
- aqoo
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回答No.2
私も旧姓・旧住所の証明書で年末調整等しましたが何ら問題ありませんでしたよ