- ベストアンサー
被扶養者になる方法と高額療養費について
- 被扶養者になる方法と高額療養費の利用条件について説明します。腰椎ヘルニアで手術をするために退職した場合、任意継続と被扶養者のどちらが適切か悩んでいるようです。
- 被扶養者になるには年収が関係しますが、退職後も前年比の収入が103万円を超えている場合は被扶養者になることができます。ただし、被扶養者になると高額療養費の利用条件があることに注意が必要です。
- 被扶養者になると高額療養費がスムーズにもらえるメリットがありますが、プラス年金を支払うことがあり、負担が大きくなる可能性もあります。要件をよく確認した上で、自分に合った選択をすることをおすすめします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>被扶養者になった場合、条件はつきませんか?(国保だと条件がつくから任意継続がいいのでは? いいえ。 関係ありません。 社会保険の被扶養者の高額療養費の給付条件は被保険者と同じです。 なお、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 国保は世帯ごとに加入し、全員「被保険者」であり保険料も発生します。 ただ、保険料の通知は世帯主に行くということです。 貴方の住民票が実家ではないなら、自分で今の住所地の国保に加入です。 なお、貴方の加入の健康保険が健保組合なら「付加給付」というものがあることがあります。 それは、高額療養費の自己負担額より少ない額でも一定額以上になった場合、組合が独自に給付するもので国保にはありません。 >収入が関係するのは、働いているの前提なんでしょうか? 国保なら前に書いたとおりです。 社会保険だとしたら、通常、過去の収入は関係ありません。 扶養に入る時点で、向こう1年間に換算して130万円以上の収入が見込まれなければ入れます。 なお、雇用保険の給付金が日額3612円以上だと扶養には入れません。 健康保険によっては、給付金をもらえる見込みだけで入れないこともあります。
その他の回答 (2)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.2です。 >国保だと、管轄が、市町村だからもらえない場合があるって聞きました。 いいえ。 大丈夫です。 高額療養費の制度は、法律(健康保険法)に規定されています。
お礼
ありがとうございます。 会社経理も父も云うものですから…… 勉強になりました。
- ka28mi
- ベストアンサー率41% (969/2315)
少しつじつまが合わない点があります。 「国保だと条件がつくから」と言われたとのことですが、通常の市町村で加入する国民健康保険には「被扶養者」という考えはありません。 「被扶養者」という考えが存在する健康保険の場合、収入が関係するのは、この後1年間の収入見込みです。病気治療のため、完全に無職になる方の場合は失業給付も受けられないでしょうから、その旨を証明 すれば大丈夫だと思います。 細かな点は、それぞれの健康保険によって違いますので、「被扶養者」になることを検討しておられる先に訊くことが一番確かです。
お礼
ありがとうございます。ちょっと書き方が悪かったですね。任意継続、国保、被扶養者になるの三つがあるので、一応、任意継続で考えてますが、 被扶養者になれるのであれば、 そうしたかったんです。 でも、なれなさそうです…ね。
お礼
ありがとうございました。付加給付そんなのもあるんですね。 雇用保険の日給……これにひっかかりそうです。一度会社経理に聞いてみます。あまり頼りにならないけど… それと、どの保険に入ろうが条件なくいただけるんですね。国保だと、管轄が、市町村だからもらえない場合があるって聞きました。 被扶養者になるには、130万、日給額をクリアしてれば入れるんですね!!