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銃刀法違反について

アーミーナイフ(はさみやコルク抜きなどの多機能がついているやつ)を持ち歩いているだけで捕まるんですか?

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  • jj3desu
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回答No.1

銃刀法tぴう法律が有りますが、ここで取り締まっている「刀剣類」というのは 第1章第2条の「定義」定められています。 (1)刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち (2)四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ (刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。 と言うわけで、良く見かけるアーミーナイフは刃渡り15センチも大丈夫です。 ただし、乗り物や建物など、もう少し厳しい制限を別途設けていることが有りますが、心配されるような持っているだけで捕まるはありません。

その他の回答 (2)

  • arai163
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回答No.3

銃刀法上ではアーマーナイフは違反にはなりませんが、軽犯罪法第1条の2には「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は拘留または科料に処する」とあり、刃物の寸法は示されていません。正当な理由が無く携帯すれば「隠し持つ」ことになります。 釣りやキャンプで用いる場合には正当な理由になります。 この様にナイフ等もろもろについては1つの法律だけでなく、他の法律で規制がかかっていますので、携帯には注意が必要です。 この解説について、下記にリンクします。

参考URL:
http://www.joho-kochi.or.jp/toyokuni/mente/jyu.htm
  • jj3desu
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回答No.2

銃刀法という 法律が有りますが、ここで取り締まっている「刀剣類」というのは 第1章第2条の「定義」定められています。 (1)刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち (2)四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ (刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。) と言うわけで、良く見かけるアーミーナイフは刃渡り15センチも大丈夫です。 ただし、乗り物や建物など、もう少し厳しい制限を別途設けていることが有りますが、心配されるような持っているだけで捕まるはありません。