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私立学校の権利能力

こんにちは。 初歩的な質問かもしれませんが、宜しくお願いします。 今契約書の内容を確認しているのですが、契約書の主体として大学名が記載されています(例えば、「慶応義塾大学」)。  ただ、私立学校は学校法人の一機関(例えば、慶應義塾大学は、学校法人慶応義塾の一機関ですよね?)だと思うのですが、このように私立大学自体を契約の主体にすることができるのでしょうか?  普通に考えると、私立大学は契約主体ではなく、学校法人になると思うのですが、だれかご教示下さい。 お願いします。

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  • buttonhole
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回答No.5

 例えば、個人事業主が店を経営していて、契約書等の表記を、その個人事業主の氏名ではなくて、店の屋号にするということは良くあることだと思います。だからといって、店自体が契約の主体に果たしてなるのであろうかと難しく考える必要はなく、端的に、その個人事業主(自然人)が契約の主体になると考えれば良いわけです。戸籍に表記してある氏名だけが、その個人を示す唯一の表記方法ではありません。ペンネームというのもありますよね。  法人だった同じです。会社が店(支店)を経営していて、契約書の表記がその店の名前になっているからといって、「確かにその店は弊社の支店ですが、あくまで店が契約の主体なので、弊社は契約上の履行義務を負いません。」という主張は変なわけです。「店長にそのような契約を締結する権限は与えていないので、弊社は契約上の義務は負いません。」と主張するのであれば分かります。  慶応義塾大学の例で言えば、「被告(学校法人慶応義塾)は、慶応義塾大学を設置している学校法人である。」という主張を被告が否認することはないでしょうから、契約書上の表記が慶応義塾大学になっていたとしても、さほど問題にはならないでしょう。 >契約書を学校法人名に代表者を理事長とするように修正依頼をすることにします。  現に民事訴訟になっている事案に関する質問と、これから契約する契約書の表記をどうすれば良いかという質問に対する答えは違ってきます。前者の場合、裁判所の事実認定が勝敗を分けますから、契約書やその他の証拠に照らして、私の法律構成が適切か、それともNo.2さんの法律構成が適切か判断して主張することが重要になります。  一方、後者の場合は、直してもらえるのであれば、そのように直してもらった方が望ましいという回答になります。仮に将来紛争になったことを考えると、「契約書は大学名になっているから、学校法人は責任を負わない。」という、いちゃもんレベルの主張だとしても、されると煩わしいからです。  さすがに相手方がそのような低レベルの主張はしないしても、学長の契約締結権限の範囲について争ってくる可能性はありますから、紛争防止の観点からすれば、学校法人を代表する理事長の名において、契約をしてもらったほうが安全でしょう。

noname#144547
質問者

お礼

ありがとうございます。大変良くわかりました。

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その他の回答 (5)

回答No.6

 その契約書の契約者名として、“学校法人”という語が省かれて、というか書かれていないで単に“○○大学”とあり、捺印もそうであれば、その契約書は法律的な文書としては有効であるとすることはできないと存じます。  学校法人名と設置大学名が異なる場合もあり、そういう場合の設置大学名では、明らかにる契約書とはいえないと存じます。  どなたかがおっしゃっているように、日常的な物品購入や支払いはこの場合例示には無理かと存じます。  学生と大学との教学上の事項では、大学名や学部名だけで誓約書や、実習派遣などの取り決めをすることはありますが、これは取引などの契約書ではありません。

noname#144547
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.4

社団でないなら財団にすればいいだけですが、 まあそれはともかく、 企業の一部門を独立の取引主体とする実態があるならばそれも可能です。 法人格なき社団ないし財団を独立の取引主体として扱うのは、 取引場面において独立の主体として行動する者を取引主体と認めることが 契約当事者間の合理的意思に沿うから、であるので、 独立の取引主体として個別部門が現れているならばそれも十分可能でしょう。

noname#144547
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

慶応大学は権利能力なき社団との回答がありますが、  権利能力なき社団は、複数の人・団体の集合体です。 学校法人の一部が権利能力なき社団になることはありません。 権利能力なき社団は、町内会や同窓会などです。 必ず、構成員は複数います。

noname#144547
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書はやはり修正したほうがよさそうですね。 契約書を学校法人名に代表者を理事長とするように修正依頼をすることにします。

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回答No.2

契約主体を権能なき社団ないし財団としての大学にする、と 考えればよいのではないでしょうか。 質問者様のおっしゃるとおり、法人格の所在ということになれば、 学校法人慶應義塾のみが法人格を備えており、 慶應義塾大学そのものは慶應義塾の一組織というだけですので、 慶應義塾大学自体に法人格はありません。 ですから、本来の意味の権利義務の帰属主体とはなり得ないでしょう。 ただ、学校法人慶應義塾の中の各組織も、それぞれ独立性を持った 社団ないし財団としての実質を有していますから、 この点を捉えて、権利能力なき社団ないし財団と評価することができます。 そして、法人格なき社団ないし財団は、構成員とは独立の取引主体と なりうるものと考えられていますから、 大学自体を契約の主体にすることができるわけです。 慶應義塾がそこまで考えてやっているかどうかは別として、 法理論的には上記の通りに考えられるのではないでしょうか。 参考にして頂ければ幸いです。

noname#144547
質問者

お礼

ありがとうございます。 権利能力なき社団、財団ですね。民法総則の解説書を確認してみましたが、どちらかというとサークルとか、同窓会、親睦会等のイメージがありますね。 学校法人の一部である大学が権能なき社団と認められうるということでしょうか?  すると新たな疑問がわいてきました。 もし、これが認められるとすれば法人たる会社の一部門も権能なき社団として取引主体になりうるということでしょうか?例えば「○○株式会社営業部」自体が取引主体となりうるということですか?

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

慶応義塾に権利能力がないなら、机ひとつ買えません。

noname#144547
質問者

お礼

ありがとうございます。ですが、残念ながら僕がほしい回答ではないですね。すみません。 少し解りにくかったので補足します。 契約書には、主体が「慶應義塾大学」で、 代表者が学長になっていたのですが、これは間違いで、主体を「学校法人慶応義塾」代表者を理事長に修正する必要があるかどうかを聞きたかったのです(「慶応義塾」は一例として挙げました。、実際は別の学校です。)。 宜しくお願いします。

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