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田中真紀子氏の「子供たちの国籍は北朝鮮ではないのか。」発言について

以前某有名人が「子供に国籍を選ぶ権利を与えるためにアメリカで出産」という話を聞いたことがあります。(認識違いならごめんなさい) 両親とも日本人でも、産んだ場所が海外ならそれが子供の国籍となる場合もあるのでしょうか。 その後外務省は拉致被害者の子供たちが日本国籍を取ることについて何ら問題はないと言っていますが、では田中氏の言うことはまったくのでたらめなのでしょうか? 公の場で発言しているのですから、国際法ではそれなりのことが定められているのではないでしょうか。 国籍についてどのように定められているのか、教えていただけると幸いです。 尚、誠に勝手ながら感情的な意見は必要としていません。 よろしくお願いいたします。

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  • netcatme
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回答No.14

#1の回答者です。 > 子供が産まれた国については > 関係がないということですか?  について一応お答えしておきます。別な回答で既に理解しておられるとは思いますが、日本ではどこで生まれたということは問題ではなく、日本国籍の父母から生まれたかどうかと言うことが重要です。外国籍の夫婦が日本で子供を産んでも日本国籍を与えませんし、日本国籍の夫婦がどこで子供を産んでも日本国籍を求めれば与えます。 田中氏が問題にしているのは北朝鮮の国籍を持っている子供に法律に反する二重国籍となる日本国籍を与えられるかということだと思われます。  田中氏の「国際法」という言葉は単に勘違いでしょう。実際に二重国籍を認めている国もあります(相手の国が認めていなければ相手の国で国籍が取り消されるでしょうが)。

noname#5648
質問者

お礼

やはり勘違い以外のご意見は出ませんか・・・。 犯罪がからむが故に複雑さを増していますね。 再度の回答ありがとうございました。

noname#5648
質問者

補足

>やはり勘違い以外のご意見は出ませんか・・・。 すみません。このお礼の内容の一部がもしかすると気に障る言い方なのではないかと思い、誤解のないようご理解いただいて、締めたいと思います。 意見の枯渇などという意味で言ったのでは決してありません。田中氏の発言は勘違いではなく、根拠のあるものなのだという証拠がないかと思ったのです。 これだけの方にお答えいただいても「勘違い」を覆す回答は出ていませんので、私にとって十分な回答をいただけたと思っております。 皆様ありがとうございました。

その他の回答 (13)

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

国際人に育てる?ためかどうかはわかりませんが 芸能人でよく聞きますね 最近で記憶に残ってるのは 漫才師HのMさんとか フランスで暮らしてる女優Nさん アメリカの場合で言うと子供が18歳?でどちらかの 国籍を選ぶまで両方の国籍がありますよね 今回の場合日本人夫婦の2組の場合北朝鮮が 開放さえしてくれれば問題はなく日本人の国籍に できるでしょうが 新潟のSさんの場合旦那さんが脱走軍人であるため 子供達と3人でというのには 障害が高いでしょうね。 戸籍という点では北朝鮮で生まれたのですから 現在は北朝鮮人です。ただ連れて行かれたのが自分の 意思でなく拉致ですから 親と一緒に返してくれ というのが日本側の主張です。 ここからは私見ですが 20歳前後まで北朝鮮人として 育ってきた子供達が 果たして幸せに暮らせるか? 大いに疑問が残ります。言葉の壁今まで将軍様~ と崇拝していた人が実は非道な独裁者だった事実 ここまでこじれたのは外務省の弱腰な外交のせいです 二枚舌とも言われかねない。 本来拉致していったものですから 一度目の帰国の時に 数週間で返しますという約束をする必要もなかったし そんな約束をして帰国したら もう返さないと 約束をやぶる。このことで日本は嘘つきという 弱みをつかまれてしまった。本人の希望で 日本に残ったのでもなく 政治的判断という形で。 あそこで一時的にでも北に帰っていれば 一家で永住帰国を迫ってもし北が拒めば 国際世論を使って返せと堂々と主張できたと思います。

noname#5648
質問者

お礼

後半はともかく、日本側の主張はよくわかりました。 ありがとうございます。

noname#5344
noname#5344
回答No.2

国籍取得に関する法律は国によって異なります。 その国で出生したものはその国の国籍を「取得できる」と定めた法律を採用している国もあります。 日本においては下記のとおり「国籍法」で定められています。 「日本人の子は日本国籍を取得できる」ということです。 「国籍を取得できる」と書きました。 2つ以上の国の法律で「国籍を取得できる」とされた場合、どちらの国籍を選択するかは本人の自由です。 ご質問のケースの場合、国籍未選択であるとすれば、「日本国籍を取得できる」事になります。 但し、「北朝鮮の国籍を選択した」のであれば、その時点で「日本国籍を選択しなかった」わけですので、「北朝鮮国籍」になるということです。 なお、北朝鮮の法律についてはわかりかねますので、参考としてお読み下さい。 (出生による国籍の取得) 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。     一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。     二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。     三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

noname#5648
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございます。

  • netcatme
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回答No.1

通常は国籍は国際法では扱って折らず、各国家の国内法によります。  日本では二重国籍は認めてなかったように思いますが、拉致被害者が誘拐され、国籍の移動が無かったと考え、また北朝鮮の国籍を不当なもので認めないとすれば、親の国籍に従って日本の国籍を与えることは可能ではないかと思います。ちょっと自信がありません。

noname#5648
質問者

お礼

ありがとうございます。 子供が産まれた国については関係がないということですか?

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