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移転の際に地番表記と違う住所表記に変えて登録できる

このたび新居が完成します、そこの住所が登記上は地番が○○町○○1番地3です。 ○○1番地は全て父の土地です、分筆してそこに家を建てました、1番地2、1番地3は地目は農地で、農業調整区域なので将来は住宅を建てることはまず無いと思います。 30年ほど前から宅地にしてはありましたが、更地で誰も住んでいませんでした、隣接する建物は○○町○○3番地と35番地です、どちらも個人宅ではなく倉庫と教育施設です。 市役所に転居届けを出す際に ○○町○○1番地 や ○○町○○1番地1で出す事は可能でしょうか?また、そうした場合に後に予想できる不具合はあるでしょうか?  

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  • kei1966
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回答No.4

ローンの申し込み時と申請時は分筆されていないので最後に確認されますよ。 分筆後の公図による地番確認と住民票など住所を移したことの証明が必要なはずです。 これに不整合があるのはまずいです。 何度もいうことになりますが、自分で表示を選ぶことはできないのです。届けを出して役所がこれでって番号をくれるのです。住居表示がない地区も地番と同じになりますっていわれて役所のコンピューターにまず載ります。 まずそのコンピューターに登録されないと転入届けもできないでしょう。 状況から1番地3で登録されるのが普通でしょうから1番1と書けば虚偽記載です。かといってみんなにめいわくがかかるだけであなたが罰せられるということはそうそうないでしょうけれど。 役所で地番と同じでと交付されれば1番地3になるのです。その時点で1番地までで交付されれば1番地の住所になります。それでも1番地1の記載は不実です。 社会でともに生きるためにそういう表示は決められた方法でつくのです。 勝手に変えてよいものではないのです。 1番地 でつくといいですね。

deru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 簡単に考えていたのですが、そうですよねそんなにいい加減じゃないですよね、今回は勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • kei1966
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回答No.3

住居表示がある地域ですか?近隣がないなら地番表示でしょう 住居表示はそもそも個人が決めるものではありません。 住居表示地区に家屋を新築又は改築したときは住所の付定が必要です。  役所市民課で「建物その他の工作物新築届」を行います。  この手続きが済まないと転居手続きができません。 表示地区外の場合も「新築届」を出して地番が住所になります。  自分で設定できることは無いと思いますが。 不具合はまず 虚偽申告ですか。 ローンはお借りではないのかな。銀行が住宅ローンを払ってる建物と違う住所に住んでいるのではおかしいと言われるでしょうね。 市街化調整区域なら、次回の増築新築時にも建て替えの権利や状況確認に時間がとられることでしょう。 申請関係は「不整合」が一番大嫌いな項目です。 合っていないと進みません。 そもそも、家をたてたのが1番地3であれば建物登記は1番地3でされますし、地目も宅地に変更するのが決まりですが、いまだに農地完成するならもう変更手続きできますよ。?実情に応じた地目にしましょう。

deru
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >建物その他の工作物新築届 そうですよね、建てる前に申請しているので、そこが1-3だと言うことは役所でわかるんですよね。 >虚偽申告ですか。 例えば1番地1だと虚偽だと思いますが、1番地で住所を申請できるのであれば虚偽ではありませんよね? 隣りの倉庫なんですが、実際には3番1~3と4番の5とか複数が一緒の地番なんですが、その場合には自分でどれにするか選べたりするんでしょうかね? 銀行のローンは1番地だけで申し込んであります、これも問題あるでしょうか? >実情に応じた地目にしましょう。 説明が間違っていました1と2が農地で3は宅地です。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

市役所には、正規の手続きをしましょう、地番を省略はまずいでしょう。郵便局に転居届けを出す時に、貴方の希望の、1番地1、で、書いてだしてみたら、その後の、住所はその名前で届くと思いますよ。

deru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >地番を省略はまずいでしょう。 基本的にはそうなんでしょうけど、どの様な不具合が出るのか知りたくて質問してみました。

  • moon00
  • ベストアンサー率44% (315/712)
回答No.1

そもそも勝手に住所を作って届け出を出すことはできないと思うんですが・・・ http://www.city.kawasaki.jp/50/50hyouzi/index/gaiyou2/gaiyou2.htm 上記に書かれているように、(これは川崎市の例ですが) 今まで建物がなかったところなどに新築するとか、出入り口の位置が変わるとかの場合 住居表示の届け出が必要です。 役所では、出入り口の位置などから番号を付けます。 「住居表示実施地区内」でないなら、可能性があるのかもしれませんが、 市街化調整区域でも、住居表示はだいたい区域内となっているのが現状だと思います。 ですので、もし、そのような番地で届けても受け付けてもらえないのではないでしょうか・・・

deru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住居表示実施地区外だと思います、周りを見ると、地番表示になっているので1番地位なら問題ないとは思うのですが