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エアガンの規制について

現在14歳で長崎県在住の中学2年生です、長崎県では対象年齢以下の子供がエアガンを持つのは条令違反でしょうか?長崎県のホームページでは「有害玩具について」という項目はあるものの、主に性的有害玩具についての内容で「エアガン」と明記はされていませんでした。

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  • neKo_deux
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回答No.1

よくごっちゃにされますが、その中の「危険がん具」が対象になるハズ。 長崎県少年保護育成条例 http://www.pref.nagasaki.jp/kokoro/regulations/index.html 長崎県少年保護育成条例 | 第6条 |  知事は、がん具類でその形態、構造又は機能が著しく少年の性的感情を刺激するもの(以下「わいせつがん具類」という。)又は人体に危害を及ぼし、若しくは犯罪を誘発助長するおそれがあるもの(以下「危険がん具類」という。)で少年の健全な育成を阻害すると認めるものについては、当該がん具類を有害がん具類として指定することができる。 > 「エアガン」と明記はされていませんでした。 具体的な範囲は、警察署なんかに問い合わせれば、提示してくれると思います。 こちらは、長崎県五島市の生涯学習の冊子の内容のようですが、多少具体的な解説が記載されています。 五島市情報サイトまるごとう > 教育 > 生涯学習ごとうダウンロード > No.30 > 長崎県少年保護育成条例の解説 http://www.city.goto.nagasaki.jp/pc/education/pdf/syougaigakusyu_gotou/030/005.pdf | 危険がん具類 | ・人体に危害を及ぼし、若しくは犯罪を誘発助 | 長するおそれがあるもの | (例)花火・モデル刀剣・がん具手錠・特殊警棒 | 空気銃・ガス銃(3mの距離で新聞紙5枚 | 以上を貫通or 射程10m以上)・刃物(通称 | バタフライナイフ/サバイバルナイフ等) | ※ダガーナイフは昨年の秋葉原事件後、7月に有 | 害玩具に指定したが、本年1月銃刀法の一部改 | 正で「刀剣類」に定義されたため、条例の有害 | 玩具から指定解除した。 ・・・花火?

COLT-SAA
質問者

お礼

そうなんですね、とてもよく分かりました。ありがとうございました。自分もルールを守ってエアガンを使いたいと思います。

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