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窃盗罪について教えて下さい。
先日、母親が逮捕されました。 警察の話によると、同じアパートに住む人のキャッシュカードを盗み数回に渡り現金を引き出し総額500万円を盗んでいたみたいなのです。 そのアパートの住人と母親の関係は何回か一緒にお酒を飲んでいる仲だったという事は聞いてたんですが・・・。 でもキャッシュカードでお金を引き出してたと聞いて一つ疑問なんですが暗証番号をなぜ知ってるのかと。その点も含めてこれからの事が心配でなりません。 起訴となったらどうゆう判決になりますでしょうか? 謝罪もしに行きたいんですが行っても良いのでしょうか? 被害額の返済もすごくキツイ状況なんですがこの場合罪は重くなるんでしょうか? 質問ばかりで申し訳ないですが教えて下さい。
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- chetdesign
- ベストアンサー率26% (9/34)
こつこつと返していくしかないですね。 私なら借金してでも返しますけど・・・・。人様のものをとったんだから それが当然でしょう。罪がどうこうというより相手に対してどう思うかですよ。 誠意を見せればもしかしたら被害届を取り下げてくれる場合もあります。 街金でも何でも走りまわって返すのが筋ですよ。
- ultraCS
- ベストアンサー率44% (3956/8947)
暗証番号が容易に推定しうるもの(誕生日や電話番号、1111など)というのは銀行と被害者の間で損害賠償があった場合に関する話で。本件には関係ありません。 容易にわかる暗証番号なら勝手に盗んで良いなどと言う理屈はありませんから、お母様の裁判には関係ないのです。よしんば、暗証番号を聞いていたとしても、それなら、勝手におろしてもいいと言う話はあり得ません。ですから、被害者に重過失があったとしても、加害者の情状はほとんど変わらないのです。 更に言えば、一回で500万より、何度もやって500万の方が悪質と見なされます。 謝罪というのは賠償を約束しなければ意味がありません。ごめんなさいくらい誰でも言えますから、最低限、返済計画を提示して嘆願書を書いてもらってください(書いてもらえなければ徒労です)。 今回の場合、被害額が多いので賠償して嘆願書を書いてもらい私選で執行猶予がつくくらい。そうでなければ実刑の可能性がかなりあります。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
今回、初めての逮捕と仮定しても、金額が高額であることと複数回の引き出しであることが、かなり心象を悪くしています。 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 >起訴となったらどうゆう判決になりますでしょうか? 起訴は、確実にされます。 判決としては、2年~3年の懲役ではないかと思います。 執行猶予は、今回の場合は悪質性がありますから、つかない可能性があります。 >謝罪もしに行きたいんですが行っても良いのでしょうか? 謝罪は、いいでしょう。 >被害額の返済もすごくキツイ状況なんですがこの場合罪は重くなるんでしょうか? 示談の成否で、判決にはかなりの影響があります。 一番影響があるのは、被害回復が最も有効です。
補足
返答ありがとうございます。 やはり示談交渉などの話はしないといけないですね。 一括は無理なので分割返済でも応じてくれるのか不安ですが謝罪含め行って来ます。 その間母には反省してもらいます。 ありがとうございました。
- aki-o2011
- ベストアンサー率65% (89/135)
すいません、 下記回答の一段落目最後 「おそらく執行猶予つきの判決が予想されます。」は 「おそらく執行猶予つきの判決もあり得ると予想されます」でした。 執行猶予はあくまで、あり得る可能性であって、 執行猶予付きの判決の確率が高いと言うつもりではなかったので 修正させていただきます。
- aki-o2011
- ベストアンサー率65% (89/135)
500万円の窃盗ですので 金額はかなり多額ではありますが、 初犯であり、きちんと弁済するなり、 あなたが返済することにして、 月々いくらかづつでも返済する計画について 相手方との示談交渉がまとまって 反省の態度を示せれば おそらく執行猶予つきの判決が予想されます。 それから、お母さんが 暗証番号を知った手順については いろいろと予想はできますが、 あまり明確に書くと犯罪を助長しかねませんので 詳しくは書けません。 まあ、誕生日や結婚記念日等、 他人が予想しやすい暗証番号を設定している人が 多いということあたりでしょうか。 相手方への謝罪ですが、 民事として謝罪に行く分には一向に構いません。 ただ、お母さんには弁護士がつくと思いますので、 その方と相談したうえで相手方を訪問したほうがいいと思います。 (相手が顔も見たくないという場合には 逆効果ということも考えられますので、 その場合は謝罪は手紙等にとどめ、 返済等の示談交渉は 弁護士さんに間に入ってもらったほうがいいですが) 弁護士さんと相談したうえで 相手に謝罪にうかがうのはよいことですし、 できれば分割でもなんでも返済することについて 相手方と合意できれば、 結果としたお母さんの情状材料となります。 逆に返済がまったくできない場合、 それによって量刑が重くなるという影響を及ぼすというよりも、 情状の判断材料が一つ消えますので、 返済できていれば軽くなるはずの部分がなくなり、 (執行猶予がついたり、刑期が短くなる等) より窃盗罪での量刑の判断に近づくということになります。
補足
返答ありがとうございます。 逮捕から2日たった今日から面会できるので母に会いに行って事件の背景を少し聞きに行って弁護士と相談もしてきます。 本当に少しでも状況を良くして保釈申請もしたいので・・・。 いい方向にいけるようにがんばります。 ありがとうございました。
補足
返答ありがとうございます。 被害者になにも出来ないでいる今がとても苦しいです。 ちゃんと計画を練って謝罪をしに行ってきます。 少しでもいい結果になるように頑張ります! ありがとうございました。