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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物解体後の余分費についての調停について)
建物解体後の余分費についての調停について
このQ&Aのポイント
- 建物解体後、前住居人の遺留品の処分費用が問題となっています。調停に持ち込むとどうなるでしょうか?
- 建物解体後に発生した処分費用についてのトラブルがあり、調停で解決したいと考えています。
- 前住居人の義理の兄が仲介者として間に入り、建物解体前に処分費用を確約していたにもかかわらず、支払い義務を果たさないと主張されています。調停による話し合いを希望しています。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、土地と建物、つまり不動産を買ったわけですから、その建物内にある動産等もその売買代金に入っているかどうかをはっきり決めるべきでした。そして、動産などなくなっていることを確認して取引きすべまでした。 amiakarubaさんは、そのことを「家財道具、ごみなど処分はそちらで費用等お願いします」と云ったことで売買代金には入っておらず、相手方の所有だから相手方が処理しなければならず、そのことを云っていたと思われます。 しかし、実際には、現況のままで引渡を受けていて、amiakarubaさん取り壊し、そして、処分しているようです。 そうしますと、相手から見れば「家財道具、ごみなど処分はそちらで費用等お願いします」とは聞いていたが実際にはそのままで引渡をしているから動産等も代金の中に入っており、売却したのだから、買い主が買い主の費用で解体し処分したのだから、それていいではないですか。 と云っているようにもみえます。 大切なことは、amiakarubaさんが「家財道具、ごみなど処分はそちらで費用等お願いします」と云っていても相手がそれを承諾しているこは限らないので承諾したならそれを文章にすべきでした。 以上で、調停でも本訴でも立証責任の問題でかなりむつかしい気がします。