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障害年金
私は、SLEと合併症で、関節リウマチ、シェーグレン症候群、抹消神経障害、間質性膀胱炎、深部静脈血栓症で働いてません。 この場合は障害年金の対象になりますか?
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- kurikuri_maroon
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病名をいくら列挙されたところで、残念ながら、判断できません。 合併症が生じているときは、合併症のあれこれはまずは問わずに、全身性エリテマトーデス(SLE)として医師の診察を受けた最初の日(「初診日」と言います)を確定させることが先決です。 この初診日は、SLEとしての症状が出た後に初めて診察を受けた日、ととらえて下さい。SLEという診断が確定していなかったときも含みますし、病名がまだ1つに決まっていなかったときも含みます。 このとき、初診日のカルテがいまも存在していることが、きわめて重要になってきます。 次いで、初診日よりも前の保険料納付状況を調べます。 つまり、診察を受けるよりも前に、国民年金保険料や厚生年金保険料を一定月数以上きちんと納付済であるか、又は、きちんと届け出て免除が認められていたのかを調べます(年金事務所の窓口に出向いて照会します。すぐにプリントアウトしてくれます。)。 この保険料納付状況のことを俗に「3分の2要件」と言います。 公的年金制度(国民年金や厚生年金保険)に入っていなければならない期間(通常、20歳以上であれば、保険料を納める・納めないにかかわらず強制加入)のうち、その3分の2超の期間が納付済か免除済となっていなければいけません。 さらに、もしも「3分の2要件」が満たされていないときには、初診日よりも前の直近1年間に未納がない、ということが特例条件です。 これらが満たされたとき、次に、初診日の時点で入っていた公的年金制度の種類を調べます。 国民年金だけ(要は働いていなかったとき)のときは、障害基礎年金(年金法でいう1・2級の障害状態<身体障害者手帳の等級とは全くの別物>のときに出る)だけしかもらえません。また、3級相当では受け取れません。 一方、厚生年金保険に加入していたのであれば、年金法でいう1・2級のときは障害基礎年金プラス障害厚生年金が、同じく3級のときは障害厚生年金だけが出ます。 そして、最後に、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に照らして、自分の障害の状態が年金法でいう何級の状態に該当するかを調べます。 合併症が複数ある場合、特にSLEなどのときには非常に判断がむずかしくなるので、正直申しあげて、素人判断ができるような性質のものではありませんし、医師にも、また、年金事務所の職員にも答えられません。 したがって、社会保険労務士という専門職の中に、障害年金を特に専門としておられる方がいますから、そのような方の力を借りたほうが良いと思います。 なお、国民年金・厚生年金保険障害認定基準をごらんになっていただくと一目瞭然ですが、障害年金は病名や病気の重さだけで決まるものではありません。 既に申しあげたように、保険料納付要件であったり、初診要件(初診時のカルテがいまも存在していること、初診日の時点の公的年金制度が何だったかということ)も大きく影響してきます。 これらの要件が満たされていなければ、どんなに障害が重くとも1円も受け取れません。 だからこそ、これだけの情報(ご質問)では、残念ながら、何とも申しあげられません。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf
お役所へ行って聞きましょう。
補足
SLEと関節リウマチで、重い物を持つと 肩、肘、手首、指の関節まで痛くなり足は自力で立ったり 座ったりは出来ますが、かなりの激痛。 抹消神経障害で右手(中指、薬指、小指)の第一関節に痺れが強いです。 深部静脈血栓症は(エコノミークラス症候群) 長時間、足を下げてると足がパンパンになるんで 家で枕の上に足を置いてます。 ワーファリンは4錠飲んでも安定せず。 間質性膀胱炎ゎパルス療法から落ち着きました。 シェーグレン症候群は目と喉が渇いて 一本でも虫歯があると広がるので 直ぐに歯医者へ行ってます。 朝からステロイド、免疫抑制剤飲んで 痛みが酷い時はボルタレン座薬50mgも頻繁に使ってます。 夜は眠剤無しでは寝れません。